更新日:2023年7月7日

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結核に関する制度等

結核は過去の病気ではありません。毎年全国で約15,000人、東京都においても新たな患者が約2,000人発症している主要な感染症です。

結核は、結核菌が体内に入ることによっておこる感染症です。結核患者の咳やくしゃみに含まれる結核菌を吸い込むことによって感染します。咳、痰、微熱、体のだるさ等が2週間以上続く時は結核を疑って受診しましょう。

結核医療費公費負担制度

結核と診断された患者さんが、治療を安心して受けられるよう、医療費の一部を公費で負担します。

医療費公費負担制度は、次の2種類です。

(1)通院治療に対する公費負担(感染症法 第37条の2)

結核の指定医療機関で通院治療を受ける場合、医療保険の種類を問わず、結核の医療費の自己負担額が原則として医療費の5パーセントになります。5パーセント分は自己負担となりますが、住民税非課税の方は東京都の助成制度により、助成または給付を受けることができます。公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。

申請に必要なもの

  • 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書
  • 3か月以内に撮影した胸部エックス線写真

(注意) 申請書類は医療機関で準備してもらえます。

申請先

居住地を管轄する保健所

(2)入院勧告・入院措置患者に対する公費負担(感染症法 第37条)

勧告または措置による入院期間中の医療費については、医療保険(種類は問わず)で支払われる費用を除き、原則医療費の全額を公費で負担します。ただし、世帯全員の所得税額が一定額を超える場合は自己負担が発生する場合があります。

対象となる方には保健所から個別にご連絡します。

結核児童療育給付

  • 保護者が千代田区に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
  • 指定医療機関における医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家庭の収入に応じて、費用の一部を負担していただく場合があります。また、児童の療養生活に必要な日用品および学用品を支給します。
  • 対象となる方には保健所から個別にご連絡します。

結核接触者健康診断

  • 結核患者さんと接触があった方を対象に、接触者健康診断を実施しています。感染が心配な場合には保健所にご相談ください。
  • 「接触者健康診断の対象者」や「検査の内容や時期、回数など」は、患者との接触程度や接触者本人の年齢などを考慮したうえで、国のガイドライン等に基づき、保健所で決定されます。
  • 接触者健康診断の連絡を保健所から受けた方は、症状がなくても必ず健康診断をお受けください。

費用負担

無料

お問い合わせ

千代田保健所健康推進課感染症対策係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14 

電話番号:03-5211-8173

ファクス:03-5211-8192

メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

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