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更新日:2024年12月2日
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平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人が、障害を軽減する医療を受ける時に、健康保険診療の自己負担分を給付します。医療を受ける人の健康保険の世帯の収入により一部自己負担があります。給付を受けるには医療受給者証が必要ですので、あらかじめ申請をしてください。
対象者には医療受給者証を交付します。医療機関で、医療受給者証と健康保険証を提示してください。決定通知の自己負担のほかに、健康保険が適用しない入院時の食事代なども自己負担となります。
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人
障害者福祉課総合相談担当
対象者と健康保険世帯の収入に応じた原則1割の自己負担がありますが、負担が重くならないように月額負担上限額を設定しています。(また中間所得や一定所得以上でも、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害など重度かつ継続の場合には、月額負担上限額があります。)
区分 |
対象となる世帯 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
住民税非課税で障害者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1以外 |
5,000円 |
中間所得 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担額と同額 |
一定所得以上 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 |
自立支援医療の対象外 |
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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