更新日:2023年4月13日

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自立支援医療(更生医療)

平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人が、障害を軽減する医療を受ける時に、健康保険診療の自己負担分を給付します。医療を受ける人の健康保険の世帯の収入により一部自己負担があります。給付を受けるには医療受給者証が必要ですので、あらかじめ申請をしてください。

対象となる医療

  1. 都道府県が指定する医療機関での受診。
  2. 網膜剥離術・角膜移植術・人工関節置換術・心室心房中隔に対する手術・ペースメーカー埋込み手術・人工透析療法・腎臓移植術(抗免疫療法を含む)・肝臓移植術(抗免疫療法を含む)・抗HIV療法などのうち、書類判定で必要と認められた医療。

助成方法

対象者には医療受給者証を交付します。医療機関で、医療受給者証と健康保険証を提示してください。決定通知の自己負担のほかに、健康保険が適用しない入院時の食事代なども自己負担となります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険証の写し
  3. 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積もり明細書など)(区役所に決まった用紙があります。)
  4. 印鑑

対象者(申請条件)

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の人

実施(受付)場所

障害者福祉課総合相談担当

負担費用

対象者と健康保険世帯の収入に応じた原則1割の自己負担がありますが、負担が重くならないように月額負担上限額を設定しています。(また中間所得や一定所得以上でも、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害など重度かつ継続の場合には、月額負担上限額があります。)

医療費の負担上限額

区分

対象となる世帯

負担上限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

住民税非課税で障害者の年収が80万円以下

2,500円

低所得2

住民税非課税世帯で低所得1以外

5,000円

中間所得

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満

医療保険の自己負担額と同額

一定所得以上

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上

自立支援医療の対象外

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課総合相談担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4217

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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