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更新日:2026年9月7日

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心身障害者医療費助成(都の制度)

重度の心身障害者の方の医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象

原則として、東京都内に住所がある、身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方

(注釈) 精神障害者保健福祉手帳1級の方は平成31年1月1日から

助成内容

医療保険を利用して病院などで診療、投薬を受けたり、治療用の補装具を作ったときに、窓口で支払う保険の自己負担分の一部を助成します。
医療保険の対象とならないものについては助成できません。

助成制限

次のいずれかに該当する人は受けられません。

  1. 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  2. 65歳以上になってはじめて対象になった方
  3. 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます)
  4. 対象者が20歳以上の場合は本人、20歳未満の場合は国民健康保険の世帯主または社会保険の被保険者の前年の所得が所得制限基準額(別表)を超えた方(1~8月申請は、前々年)
  5. 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方

詳しくはお問い合わせください。

申請手続き

次のものを持って申請し、「心身障害者医療費受給者証」の交付を受けてください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 医療保険の資格情報が確認できるもの
    • 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    • マイナポータルの医療保険者の資格情報画面 等
  3. 本人の(20歳未満の場合は世帯主等の)所得課税証明書(区が所得確認を行うことについて本人同意が得られ、公簿等により確認ができる場合は、省略できます)

心身障害者医療費助成

所得制限基準額表

扶養人数

基準額

0人

3,758,000円

1人

4,138,000円

2人

4,518,000円

3人

4,898,000円

4人

5,278,000円

5人

5,658,000円

(注意) 扶養親族の中に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算します。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課総合相談担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4217

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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