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更新日:2024年12月2日
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障害者総合支援法の「自立支援医療制度(精神通院医療)」に基づき、精神障害者の適正な医療の普及と、社会復帰の促進を目的として、精神障害者が通院医療を受ける場合に必要な医療費を負担します。
(注釈1) 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で申請が可能です。
(注釈2) 千代田区に転入されて2年未満の方は前住所地での課税証明書が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
精神疾患を理由として継続的な通院医療を必要とする方。または精神疾患を有する方のうち、精神障害によって長期にわたり日常生活および社会生活への制約がある方(ただし、知的障害の方を除く)。
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
随時
自己負担額は原則1割負担が適用されますが、健康保険証の世帯の住民税額や疾病名に応じて月額の自己負担上限額が変わります。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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