更新日:2024年4月1日

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障害者福祉サービス(受給者証の発行)

平成28年1月1日から手続きに個人番号(マイナンバー)必要です。

平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、障害者の概念に難病患者などが含まれ、平成26年4月からはケアハウスとグループホームの一元化や、知的障害者への重度訪問介護が拡大されました。障害者総合支援法では、障害の種別にかかわらず共通の仕組みによりサービスが提供されます。

平成27年1月から「難病の医療費助成の法律」が施行されたことにより、障害福祉サービス等の対象となる疾病が拡大され、令和3年11月現在、366疾病が対象となっています。

対象者

障害者総合支援法が対象とする障害の範囲は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等としています。

なお、介護保険制度により、障害者総合支援法と同種のサービスが利用できる場合は、介護保険によるサービスが優先されます。

障害福祉サービス等について

障害者サービスは勘定すべき事項(障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する移行等)およびサービス等利用計画案を踏まえ、ここに支給決定が行われます。

サービスは、介護の支援を受けるには「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用のプロセスが異なります。

画像:サービス利用時の流れ

障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6が必要とされる支援の度合いが最も高い)です。

必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。

認定調査項目は80項目あり、各区市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて区市町村が認定します。

サービスの利用については、まず次に掲げる相談窓口にご連絡ください

身体障害・知的障害の方

障害者福祉課総合相談担当

電話番号:03-5211-4217

精神障害・難病患者の方

千代田保健所保健サービス課保健相談係

電話番号:03-5211-8175

障害児

児童・家庭支援センター発達支援係

電話番号:03-5298-2424

サービスの内容(クリックするとページ下部へ移動します)

介護給付

訓練等給付

相談支援

利用者負担

サービスの利用に応じた原則1割負担
ただし平成22年4月から、区民税非課税世帯の方は障害福祉サービス費等が無料になりました。

軽減措置

利用者負担の軽減を図るため区民所得割16万円未満の世帯については、区の独自軽減策があります。

利用者負担月額負担上限額

世帯区分

対象になる人

月額負担上限額

生活保護

生活保護の世帯

0円

低所得1

障害者または障害児の保護者の収入が80万円以内の区民税非課税世帯

0円

低所得2

区民税非課税世帯で低所得1以外

0円

一般1

区民税課税世帯

(所得割16万円未満の方<障害児の場合は28万円未満>)

  • 施設入所者以外
    障害者9,300円
    障害児4,600円
  • 20歳未満の施設入所者
    9,300円

一般2

区民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)

37,200円

介護給付

居宅介護

内容

居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

  • 身体介護(排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、体位変換、移乗介助など)
    (注意) 外出介助、見守り支援は対象外
  • 家事援助(掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、一般的な調理、買い物など)
    (注意) 原則、同居家族がいる場合は対象外
  • 通院等介助(通院先等への移動介助または受診等の手続など)

対象者

障害者支援区分1以上である方

通院等介助で身体介護を伴う場合にあっては障害者支援区分2以上で【認定調査項目】のうち、次に掲げる状態のいずれか1つ以上に認定されている方

【歩行】:「全面的な支援が必要」

【移乗】【移動】【排尿】【排便】:「支援が不要」以外

重度訪問介護

内容

重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者に対し、居宅介護等必要な支援を行います。

  • 居宅における入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助
  • 外出時における移動中の介護
    (注意) 通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出は対象外
  • 入院または入所している障害者に対して、意思疎通の支援

対象者

障害者支援区分4以上(入院または入所している場合は区分6以上)で、次のいずれかに該当する方

  • 二肢以上に麻痺があり、【認定調査項目】のうち【歩行】【移乗】【排尿】【排便】のいずれも「支援が不要」以外に認定されている。
  • 行動援護判定基準票の合計点数が10点以上である。

重度障害者等包括支援

内容

常時介護を要する障害者等であって、その介護の程度が著しく高い方に居宅介護等複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。

対象者

障害者支援区分6で意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方

  • 重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
  • 重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある最重度知的障害者
  • 行動援護判定基準票の合計点数が10点以上である

同行援護

内容

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

(注意) 通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出は対象外

対象者

同行援護アセスメント調査票による調査項目のうち「視覚障害」、「視野障害」および「夜盲」のいずれかが1点以上かつ「移動障害」の点数が1点以上の方

(注意) 障害者支援区分の認定は必要ありません。

行動援護

内容

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方に、外出時において生じ得る危険を回避するために必要な援護、移動の援護、排せつおよび食事等の介護その他行動に必要な援助を行います。

(注意) 通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出は対象外

対象者

障害者支援区分3以上で行動援護判定基準票の合計点数が10点以上の方

生活介護

内容

常時介護を要する方に、障害者支援施設等において主として昼間に、入浴、排せつおよび食事等の日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供等、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者

年齢により対象となる障害者支援区分が異なります。

  • 50歳未満の方
    障害者支援区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  • 50歳以上の方
    障害者支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上

短期入所

内容

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者に、当該施設への短期的な入所により、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行う。

対象者

障害者支援区分1以上の方

療養介護

内容

医療を要する障害者であって常時介護を要する方に、主として昼間に病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。

対象者

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

  1. 障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
  2. 障害支援区分5以上に該当し、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する者であること。
    ア重症心身障害者または進行性筋萎縮症患者
    イ医療的ケアの判定スコア(別表2の基本スコアおよび見守りスコアを合算して算出する点数をいう。以下同じ。)が16点以上の者
    ウ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(表2参照)であって、医療的ケアスコアが8点以上の者
    エ遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
  3. 1.および2.に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護および医学的管理の下における介護その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めた者
  4. 旧重症心身障害児施設(平成24年4月の改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」)という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。)に入所した者または指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する1.および2.以外の者

施設入所支援

内容

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

  1. 生活介護を受けていて障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の方
  2. 自立訓練または就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難な方
  3. 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経たうえで、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

内容

障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、次のような一定の支援が必要な障害者。

  • 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図るうえで、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営むうえで、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方など

自立訓練(生活訓練)

内容

障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、サービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、次のような一定の支援が必要な障害者。

  • 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図るうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方

宿泊型自立訓練

内容

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

対象者

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な方

就労移行支援

内容

就労を希望する障害者に対し以下の支援を行います。

  • 生産活動、職場体験等への活動の機会の提供その他就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
  • 求職活動に関する支援
  • その他適性に応じた職場開拓
  • 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援

対象者

18歳以上65歳未満の障害者で、就労を希望され一般就労等が可能と見込まれる方

利用期間については2年間の制限があり、必要が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能。

就労継続支援A型

内容

一般就労等(企業等への就労、在宅就業、起業)が困難であるものの、雇用契約に基づく就労が可能である障害者に対して、以下の支援を行います。

  • 雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供
  • 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援

対象者

継続的に就労することが可能な65歳未満の障害者であり、次のいずれかに該当する方

  • 就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方

就労継続支援B型

内容

一般就労や雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対して、以下の支援を行います

  • 就労の機会の提供および生産活動の提供
  • 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
  • 上記の要件に該当しない方で就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方

就労定着支援

内容

就労に伴う環境の変化により生活面・就業面の課題に対し、就労の継続を図るために、

  • 対象者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者、医療機関等の連絡調整
  • 対象者が雇用されることに伴い生じる日常生活または社会生活を営むうえでのさまざま問題に関する相談、指導・助言等を行う。

対象者

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障害者で、一般就労後6か月を経過した方

自立生活援助

内容

居宅における自立した日常生活を営むうえでの各般の問題につき、定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供および助言ならびに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者または居宅において単身であるためもしくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営むうえでの各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者であって、上記アの支援を要する者。具体的には次のような例が挙げられる。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所していた障害者
    (注意) 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障害者みなしの者も対象。
  2. 共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
  3. 精神科病院に入院していた精神障害者
  4. 救護施設または更生施設に入所していた障害者
  5. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  6. 更生保護施設に入所していた障害者または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
  7. 現に地域において一人暮らしをしている障害者または同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活環境または心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

共同生活援助

内容

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

なお、身体障害者が共同生活援助を利用するに当たっては、

  1. 在宅の障害者が、本人の意に反して共同生活援助の利用を勧められることのないよう、徹底を図ること
  2. 共同生活援助の利用対象者とする身体障害者の範囲については、施設からの地域移行の推進などの趣旨を踏まえ、65歳に達した以降に身体障害者となった者については新規利用の対象としないことに留意されたい。

相談支援

計画相談支援

内容

障害のある方の状況や、その置かれている環境等を勘定して利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成します。

対象者

障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児の保護者、地域相談支援の申請に係る障害者

地域相談支援(地域移行支援)

内容

障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います

対象者

障害者支援施設等に入所している障害者等で、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方

地域相談支援(地域定着支援)

内容

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

対象者

居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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