更新日:2024年9月24日
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青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立に必要な重要事項を調査審議することならびに総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
青少年問題協議会が家庭、学校・園、地域等と一体となって青少年の健全育成への取り組みを推進するために策定している「青少年健全育成基本方針」について、令和4年度第2回青少年問題協議会定例会で、改定案が議決され、次のとおり改定されました。
青少年問題協議会は、「大いなる可能性を持ったかけがえのない存在である青少年の健全育成は社会全体の責務」であるという認識に立ち、家庭、学校・園、地域等と一体となって、青少年が将来にわたって幸福な生活を送ることができるように総合的な取り組みを行います。
基本方針を踏まえ、青少年の育成のために、次の3つの重点目標を定めます。
重点目標を達成するため、次の7つの取り組みの方向性を定め、各団体において、この方向性を踏まえて、具体的な施策を展開していきます。
青少年問題協議会は、千代田区いじめ防止等のための基本条例第13条に基づき、いじめ防止対策推進法第14条1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、いじめの防止等に関係する機関および団体の連携を図っています。
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