更新日:2023年8月24日

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青少年問題協議会

千代田区青少年問題協議会の概要

根拠

  • 地方青少年問題協議会法
  • 千代田区青少年問題協議会条例

目的

青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立に必要な重要事項を調査審議することならびに総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

委員構成

  • 会長:1名(区長)
  • 委員:39名以内(区議会議員2名以内、青少年の健全育成に関わる取り組みを行っているもの25名以内、関係行政機関職員8名以内、区職員4名以内)

青少年健全育成基本方針・重点目標・取り組みの方向性

青少年問題協議会が家庭、学校・園、地域等と一体となって青少年の健全育成への取り組みを推進するために策定している「青少年健全育成基本方針」について、令和4年度第2回青少年問題協議会定例会で、改定案が議決され、次のとおり改定されました。

基本方針

青少年問題協議会は、「大いなる可能性を持ったかけがえのない存在である青少年の健全育成は社会全体の責務」であるという認識に立ち、家庭、学校・園、地域等と一体となって、青少年が将来にわたって幸福な生活を送ることができるように総合的な取り組みを行います。

重点目標

基本方針を踏まえ、青少年の育成のために、次の3つの重点目標を定めます。

  1. 地域のあらゆる立場で、健全な育ちを支えます。
  2. 最善の利益を第一に考えた支援を行います。
  3. お互いの個性や意思を理解し、認め、尊重する心を育みます。

取り組みの方向性

重点目標を達成するため、次の7つの取り組みの方向性を定め、各団体において、この方向性を踏まえて、具体的な施策を展開していきます。

  1. 犯罪被害から守ります
  2. 非行を防止し、立ち直りを支援します
  3. 健やかな心身を育みます
  4. 一人ひとりの個性や状況に応じた支援を行います
  5. 虐待の予防・早期発見・早期対応をします
  6. いじめの防止・早期発見・早期対応をします
  7. 多様性について理解を促進します

会議録

令和5年度

令和4年度

その他

青少年問題協議会は、千代田区いじめ防止等のための基本条例第13条に基づき、いじめ防止対策推進法第14条1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、いじめの防止等に関係する機関および団体の連携を図っています。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども総務課事業担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4274

ファクス:03-3288-3420

メールアドレス:kodomosoumu@city.chiyoda.lg.jp

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