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更新日:2016年8月1日

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「居住実態が把握できない児童」への取り組み

千代田区にお住まいのお子さんの所在などを確認しています。ご協力をお願いします。

「居住実態が把握できない児童」とは

お子さんが記録されている住民基本台帳を備える市区町村において、所在および安全の確認が必要な18歳未満のお子さんのことです。具体的には次のいずれかに該当するお子さんのことです。

  1. 乳幼児健康診査、新生児訪問、予防接種などの保健・福祉サービスを受けていなく、連絡や接触ができない家庭に属するお子さん
  2. 児童を対象とした、各種届出や手当などの事務の過程で把握したお子さんのうち、連絡・接触ができずに、必要な各種届出や手続きを行っていない家庭に属するお子さん
  3. 教育委員会で行う就学時健康診査など、就園・就学に関わる事務の過程で把握した児童のうち、連絡・接触ができない家庭に属するお子さん

イラスト:家族のイメージ

確認方法

原則、要保護児童対策地域協議会の構成員による目視の確認をしています。

健康診査や新生児訪問は、お子さんの発育・発達をみる大切な機会です。そして保護者の方が子育てに関する悩みを相談する機会にもなります。是非受けましょう。

詳細は居住実態が把握できない児童への取り組みについて(PDF:419KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター子ども家庭相談係

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階

電話番号:03-5298-5521

ファクス:03-5298-0240

メールアドレス:jidousoudan@city.chiyoda.lg.jp

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