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更新日:2016年5月1日

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児童手当の支給対象者(児童手当を受給できる方)ほか

 1 支給対象者(手当を受給できる方)

日本国内に住所を有し、0歳から中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育する、家計の中心者(児童の父母のうち、所得の高い方)が、児童手当の支給対象者になります。

ただし、次の方は、上記の方に代わって支給対象者になります。該当の方は、別途必要となる書類をご案内しますので、子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)までご連絡ください。

  1. 父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
  2. 児童の未成年後見人となっている方
  3. 父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
  4. 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母

 2 対象となる児童

日本国内に住所を有する、0歳から中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童が、児童手当の対象者です。

(注意)

  • 日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象となりません(留学の詳細については、お問い合わせください)。
  • 里親等に委託されていたり、児童福祉施設等へ入所措置がされている児童(2か月以内の短期委託・入所を除く)は、里親や施設の設置者等が支給対象者となるため、父母に支給される手当の対象となりません。

 3 申請先

上記の「3支給対象者(手当を受給できる方)」の条件に該当する支給対象者(お子さんではありません)が、お住まいの区市町村(住民登録地)へ申請します。
(支給対象者の住民登録が千代田区にある場合は、千代田区へ申請することになります)

申請の受け付けは、次の場所で行っています。なお、郵送の場合は、1の子育て推進課へお送りください。

  1. 区役所2階子育て推進課
    〒102-8688千代田区九段南1-2-1
    電話番号:03-5211-4230
  2. 区内各出張所

(注意) 支給対象者が公務員である場合は、区市町村ではなく勤務先へ申請します。

 4 申請時期について(出生や転入の際は、15日以内に申請を)

児童手当(または特例給付)は、原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。
ただし、出生や転出予定日(注意1)の翌日から15日以内に申請を行った場合は、当該出生日や転出予定日の翌月分から支給が開始されます。
申請が遅れると、遅れた分だけ手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

【例】お子さんが10月24日に生まれた場合

  • 11月8日まで(15日以内)に申請した場合は、11月分から支給を開始します。
  • 11月9日に申請した場合は、12月分から支給を開始します。

(注意1) 転入の場合は、前住所地で転出手続きをした際の「転出予定日」の翌日から起算します。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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