更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育する、家計の中心者(児童の父母のうち、所得(注意1)の高い方)が、児童手当の支給対象者になります。
ただし、次の方は、上記の方に代わって支給対象者になります。該当の方は、別途必要となる書類をご案内しますので、子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)までご連絡ください。
(注意1) 所得は、下記の所得額の合計です。
(注意2) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(注意3) 現年分離課税されるものは除きます。
日本国内に住所を有する、0歳から高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童が、児童手当の対象者です。
(注意)
18歳年度末経過後から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担(注意)がある場合は、上の子としてカウントされます。
(注意) 「経済的負担」とは、児童手当受給者が、18歳年度末経過後~22歳年度末までの子に対して、1.監護に相当する世話等をしていること、2.生計費の負担をしていることをいいます。
上記の「1支給対象者(手当を受給できる方)」の条件に該当する支給対象者(お子さんではありません)が、お住まいの区市町村(住民登録地)へ申請します。
(支給対象者の住民登録が千代田区にある場合は、千代田区へ申請することになります)
申請の受け付けは、次の場所で行っています。なお、郵送の場合は、1の子育て推進課へお送りください。
(注意) 支給対象者が公務員である場合は、区市町村ではなく勤務先へ申請します。
児童手当は、原則として、申請を行った日の翌月分から支給が開始されます。
ただし、出生や転出予定日(注意1)の翌日から15日以内に申請を行った場合は、当該出生日や転出予定日の翌月分から支給が開始されます。
申請が遅れると、遅れた分だけ手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
(注意1) 転入の場合は、前住所地で転出手続きをした際の「転出予定日」の翌日から起算します。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください