更新日:2019年5月7日
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2月、6月、10月の各10日に、4か月分の児童手当を支給します。
10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に児童手当を支給します。
平成31年4月1日から、児童手当支給前に支払通知書は送付しません。
児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。
支払月 |
支給の手当 |
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2月期 |
10月分~1月分 |
6月期 |
2月分~5月分 |
10月期 |
6月分~9月分 |
児童手当(または特例給付)を受給している方は、毎年6月1日時点の状況を現況届により提出することが、法令で定められています。
現況届の用紙を毎年6月上旬頃に郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。
毎年6月1日
毎年6月1日から6月30日まで
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが差し止めになります。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
また、6月以降に千代田区から転出した方についても、現況届のご提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。
必要なもの |
備考 |
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(2)申請者の健康保険証の写し |
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(3)別居監護申立書(区様式)(PDF:101KB)(お子さんと住民票上別居の方のみ) |
用紙下段には、お子さんの属する世帯の世帯主の方の署名、捺印が必要です。 |
(4)お子さんの属する世帯全員が記載された住民票の写し(お子さんと住民票上別居の方のみ) |
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次の場合については、個別に必要書類をご案内しますので、問い合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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