更新日:2024年12月2日
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偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日に、2か月分の児童手当を支給します。
10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に児童手当を支給します。
なお、平成31年4月1日から、児童手当支給前に支払通知書は廃止となりました。
児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。
支払月 |
支給の手当 |
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2月期 |
12月・1月分 |
4月期 |
2月・3月分 |
6月期 |
4月・5月分 |
8月期 |
6月・7月分 |
10月期 |
8月・9月分 |
12月期 |
10月・11月分 |
令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要となりました。
児童⼿当を受給している⽅のうち、次のいずれかに該当する方は、毎年6⽉1⽇時点の状況を現況届により提出する必要があります。
現況届の提出が必要な方には、現況届の⽤紙を毎年6⽉上旬頃に郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。
毎年6月1日
毎年6月1日から6月30日まで
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当の支払いが差し止めになります。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
また、6月以降に千代田区から転出した方についても、現況届のご提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。
必要なもの |
備考 |
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(2)申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」などの写し |
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(3)別居監護申立書(PDF:65KB)(お子さんと住民票上別居の方のみ) |
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次の場合については、個別に必要書類をご案内します。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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