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更新日:2024年12月2日

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児童手当に関する各種届出ほか

児童手当に関する各種届出について

千代田区で児童手当を認定されている方は、次のような場合、速やかに届出書をご提出ください。

なお、届出事項につき公簿等で確認がとれない場合、追加で書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

届出書類一覧

こんな時は

届出書類

備考

手当受給者が区外へ転出したとき

-

(転出先でもお手続きを)

  • 転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村で新規申請をしてください。
手当受給者のみ、海外へ転出したとき
  • 児童手当認定請求書(PDF:293KB)
  • 申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」などの写し(3歳未満の児童がいる場合にのみ)
(申請期限あり)
  • 国内に残る配偶者が、受給者の転出日から15日以内に児童手当の新規申請をしてください。
(注意)

手当受給者が公務員になったとき

(勤務先でもお手続きを)

  • 公務員になった日から15日以内に、勤務先で新規申請をしてください。
  • 千代田区からの手当の支給は、消滅日の属する月分までです。

第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき
(手当が増額するとき)

(申請期限あり)

受給者と児童が住⺠票上、別居となった、または別居している児童の住所が変わったとき(受給者のみの区内転居、児童の区内転居、区外転出等)

氏名・住所等変更届(PDF:206KB)

【必要な添付書類】

別居監護申立書(区様式)(PDF:65KB)

手当受給者、配偶者または児童の住所または名前が変わったとき

氏名・住所等変更届(PDF:206KB)

氏名・住所等変更届記入例(PDF:250KB)

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき 氏名・住所等変更届(PDF:206KB) 変更後の配偶者の欄をご記入ください(変更前は空欄にしてください)。
一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 氏名・住所等変更届(PDF:206KB) 変更前の配偶者の欄をご記入ください(変更後は空欄にしてください)。
受給者の加入する年金が変わったとき
  • 氏名・住所等変更届(PDF:206KB)
  • 申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」などの写し

変更前後の年金の種別をご記入ください。

医療証のお手続きで新しく加入した保険がわかる場合は、資格情報に関する書類の提出は不要です。
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき 氏名・住所等変更届(PDF:206KB)

変更前の配偶者の欄をご記入ください(変更後は空欄にしてください)。

備考欄に離婚成立の旨をご記入ください。

離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき)

額改定認定請求書・額改定届(PDF:265KB)

(早めにご提出ください)

(注意)
今後お子様を養育する方は、左記の事由発生日の翌日から15日以内に住所地へ児童手当の申請をしてください。

児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届(PDF:182KB) 養育していない児童の分の手当が誤支給された場合は、後日手当の返還をしていただきます。
経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子が増えたとき 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:120KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:125KB)

手当の振込先口座を変えるとき

口座変更届(PDF:80KB)

振込先口座は、受給者名義に限られます。

口座変更届記入例(PDF:93KB)

手当受給者や配偶者が、子が個人番号を変更するとき 個人番号変更等申出書(PDF:89KB) 個人番号変更等申出書記入例(PDF:128KB)

児童手当の寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、千代田区の子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、千代田区へ寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方には、ご案内をお送りしますので、問い合わせ先にご連絡ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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