更新日:2024年12月2日
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千代田区で児童手当を認定されている方は、次のような場合、速やかに届出書をご提出ください。
なお、届出事項につき公簿等で確認がとれない場合、追加で書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
こんな時は |
届出書類 |
備考 |
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手当受給者が区外へ転出したとき |
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(転出先でもお手続きを)
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手当受給者のみ、海外へ転出したとき |
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(申請期限あり)
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手当受給者が公務員になったとき |
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(勤務先でもお手続きを)
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第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき |
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(申請期限あり)
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受給者と児童が住⺠票上、別居となった、または別居している児童の住所が変わったとき(受給者のみの区内転居、児童の区内転居、区外転出等) |
【必要な添付書類】 |
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手当受給者、配偶者または児童の住所または名前が変わったとき |
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一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき | 氏名・住所等変更届(PDF:206KB) | 変更後の配偶者の欄をご記入ください(変更前は空欄にしてください)。 |
一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき | 氏名・住所等変更届(PDF:206KB) | 変更前の配偶者の欄をご記入ください(変更後は空欄にしてください)。 |
受給者の加入する年金が変わったとき |
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変更前後の年金の種別をご記入ください。 医療証のお手続きで新しく加入した保険がわかる場合は、資格情報に関する書類の提出は不要です。 |
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき | 氏名・住所等変更届(PDF:206KB) |
変更前の配偶者の欄をご記入ください(変更後は空欄にしてください)。 備考欄に離婚成立の旨をご記入ください。 |
離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき) |
(早めにご提出ください)
(注意) |
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児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届(PDF:182KB) | 養育していない児童の分の手当が誤支給された場合は、後日手当の返還をしていただきます。 |
経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子が増えたとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:120KB) | 監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:125KB) |
手当の振込先口座を変えるとき |
振込先口座は、受給者名義に限られます。 |
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手当受給者や配偶者が、子が個人番号を変更するとき | 個人番号変更等申出書(PDF:89KB) | 個人番号変更等申出書記入例(PDF:128KB) |
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、千代田区の子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、千代田区へ寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方には、ご案内をお送りしますので、問い合わせ先にご連絡ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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