更新日:2015年4月16日

ここから本文です。

介護保険料の減免

火災等の災害の発生や失業・事業の廃止などにより収入が著しく減少した場合、区では条例により保険料の減免や徴収猶予を行うことができます。また、生計困難な方には保険料が軽減される場合がありますので、ご相談ください。

被災による損害額が財産の3割以上5割未満の場合、保険料を5割減額します。同様に損害額が5割以上の場合、免除となります。
失業・事業の廃止などの場合、実収入月額と収入基準額12万円(世帯員1名増すごとに6万円を加えた額)との差額を減免します。

軽減内容

  • 第1段階の方は、半額に軽減します。
  • 第2段階の方は、第1段階の額に軽減します。
  • 第3段階の方は、第2段階の額に軽減します。

申請に必要なもの

介護保険減免・徴収猶予申請書、現況申告書(以上は高齢介護課窓口にあります)、預金通帳の写し、災害の場合は罹災証明の写し(以上はお持ちください)などです。

対象者(申請条件)

被災による損害額が財産の3割以上の方、失業・事業の廃止となった方、生計困難な方。

生計困難の方は、世帯全員が住民税非課税であり、収入基準月額が12万円(世帯員1名増すごとに6万円を加えた額)以下であること。また、預貯金が300万円(世帯員1名増すごとに100万円を加えた額)以下である、居住用・事業用を除き不動産を所有していない、やむを得ない場合を除き働いていること(65歳以上の場合を除く)、給付制限基準に該当しないことが要件です。

実施(受付)場所

高齢介護課高齢介護係

実施(受付)日時

随時(毎月末7日前に受付締切)

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課高齢介護係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4321

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?