更新日:2024年5月7日

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簡易専用水道

簡易専用水道とは

東京都水道局から水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。

(注意1) 有効容量とは、水槽内の最高水位と最低水位の間に貯留される水の量。
(例) 受水槽の容量として16立方メートルと明示されている場合で、水位を下げて半分程度しか水が入ってなければ、有効容量は約8立方メートルとなる。

(注意2) 有効容量の合計とは、上水を最初に受ける水槽の合計容量を言う。
(例) 1槽式6立方メートルの受水槽を2基有している場合は、有効容量の合計が12立方メートルとなるため、簡易専用水道に該当する。

参考法令

  • 水道法第3条第7項
    水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
  • 水道法施行令第2条
    法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

登録検査機関による検査を受けましょう

1.検査機関による受検義務について

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります(根拠法令:水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条第1項)。

2.検査内容の方法その他必要事項について

概要は以下のとおりです(根拠通知:「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について」(平成15年8月4日、健水発第0804001号))。

  • 施設およびその管理の状態に関する検査
    1. 水槽の周囲の状態
    2. 水槽本体の状態
    3. 水槽上部の状態
    4. 水槽内部の状態
    5. 水槽のマンホールの状態
    6. 水槽のオーバーフロー管の状態
    7. 水槽の通気管の状態
    8. 水槽の水抜管の状態
    9. 給水管等の状態
  • 給水栓の水質
    1. 臭気
    2. 色度
    3. 濁度
    4. 残留塩素
  • 書類検査
    1. 書類の整備保存の状況

3.登録検査機関

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、環境省ホームページの「環境省:水道水質情報」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

4.検査の免除について

東京都においては、建築物衛生法に該当する建築物は、こちらの管理基準に基づいた管理を行ってください。また、年末の定期報告である「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出」を提出することで、登録検査機関の立入検査を免除します。

根拠通知:「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の水道法第34条の2第2項の検査について」14健地水第369号東京都健康局地域保健部長通知

(注意) 建築物衛生法該当施設とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条で定義されている建築物。
【参考】建築物衛生法(環境衛生担当)

施設の管理について

簡易専用水道の設置者は、以下の内容を実施する義務があります(根拠法令:水道法第34条の2第1項及び水道法施行規則第55条)。

  1. 1年に1回以上の、定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃。
    水槽の清掃はビル管理法の事業登録を行っている貯水槽清掃業者に委託しましょう。
  2. 有害物や汚水によって水槽が汚染されないように点検を行う。
    施設の定期点検は1か月に1回程度を標準とします。また地震・大雨時等災害発生時にも点検を行ない、欠陥や不備があった場合は直ちに改善すること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他に異常を認めたときは水質検査を行うこと。
    水の色、濁り、臭い、味などの官能検査は毎日実施し、残留塩素の測定は末端給水栓において週1回確認をすること。
  4. 供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に周知すること。
  5. その他の管理基準(指導)
    • 清掃、点検などの帳簿書類は5年間保存すること。
    • 衛生設備の平面図、系統図などを備え付けること。
    • 専門的知識を有する管理担当者を設置すること。
    • 1年に1回以上、水質検査機関による水質検査(一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物・pH値・味・臭気・色度・濁度)を行うこと。

簡易専用水道の画像

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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