更新日:2024年5月7日
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東京都水道局から水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。
(注意1) 有効容量とは、水槽内の最高水位と最低水位の間に貯留される水の量。
(例) 受水槽の容量として16立方メートルと明示されている場合で、水位を下げて半分程度しか水が入ってなければ、有効容量は約8立方メートルとなる。
(注意2) 有効容量の合計とは、上水を最初に受ける水槽の合計容量を言う。
(例) 1槽式6立方メートルの受水槽を2基有している場合は、有効容量の合計が12立方メートルとなるため、簡易専用水道に該当する。
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります(根拠法令:水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条第1項)。
概要は以下のとおりです(根拠通知:「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について」(平成15年8月4日、健水発第0804001号))。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、環境省ホームページの「環境省:水道水質情報」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都においては、建築物衛生法に該当する建築物は、こちらの管理基準に基づいた管理を行ってください。また、年末の定期報告である「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出」を提出することで、登録検査機関の立入検査を免除します。
根拠通知:「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の水道法第34条の2第2項の検査について」14健地水第369号東京都健康局地域保健部長通知
(注意) 建築物衛生法該当施設とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条で定義されている建築物。
【参考】建築物衛生法(環境衛生担当)
簡易専用水道の設置者は、以下の内容を実施する義務があります(根拠法令:水道法第34条の2第1項及び水道法施行規則第55条)。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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