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更新日:2017年12月5日

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建築物環境衛生管理基準

ビル衛生管理法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理等についての建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)を以下のとおり定めています。なお、東京都では地域特性を踏まえ、独自の「指導内容」を設けています。
また、平成20年1月25日に厚生労働省から「建築物における維持管理マニュアル」が交付されました。詳細は、厚生労働省ホームページ「建築物における維持管理マニュアルについて(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

空調管理について
項目

施行規則(厚生労働省令)

東京都の指導基準

空気環境の測定

2月以内ごとに1回、各階で測定(ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回)

左に同じ

浮遊粉じん測定器

1年以内ごとに1回の較正

左に同じ

冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検等

使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施

左に同じ

冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃

1年以内ごとに1回

左に同じ

詳しくは、空気環境の管理のページをご覧ください。

給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等)

項目

施行規則(厚生労働省令)

東京都の指導基準

貯水(湯)槽の清掃

1年以内ごとに1回

左に同じ

水質検査

  • 6月以内ごと実施(16項目、11項目)
  • 毎年6~9月に実施(消毒副生成物12項目)
  • 地下水等使用施設:3年以内ごと実施(有機化学物質等7項目)

左と同じ

残留塩素等の測定

7日以内ごとに1回

毎日、給水系統別に実施する。(中央式給湯設備については7日以内ごとに1回)

防錆剤の水質検査

2月以内に1回

左に同じ

東京都指導「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」により、毎年12月に給水系統別に報告を行います。詳しくは、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出のページをご覧ください。
詳しくは、給水・給湯管理のページをご覧ください。

雑用水の水質管理

項目

施行規則(厚生労働省令)

東京都の指導基準

散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査

  • 7日以内ごとに1回 pH・臭気・外観・残留塩素
  • 2月以内ごとに1回 大腸菌・濁度

左に同じ

水洗便所の用に供する雑用水の検査

  • 7日以内ごとに1回 pH・臭気・外観・残留塩素
  • 2月以内ごとに1回 大腸菌

左に同じ

詳しくは、雑用水の水質管理のページをご覧ください。

排水・清掃・ねずみ等の防除

項目

施行規則(厚生労働省令)

東京都の指導基準

排水管理

排水槽の清掃は、6月以内ごとに1回

排水槽の清掃は、年3回以上実施する(臭気や害虫の発生が顕著な場合は、さらに清掃回数を増やす)。グリース阻集器は使用日ごとに捕集物を除去し、7日以内ごとに1回清掃を行う。

清掃及び廃棄物処理

日常清掃のほか、6月以内ごとに1回大掃除を定期に統一的に実施

左に同じ

ねずみ等の点検・防除

6月以内ごとに1回(特に発生しやすい場所については2月以内ごとに1回)、定期に統一的に防除し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。

生息状況の点検を毎月1回実施し、その状況に応じた適切な防除を実施する。

詳しくは、排水・清掃・ねずみ等防除のページをご覧ください。

吹付けアスベスト

施行規則(厚生労働省令)

東京都の指導基準

「吹き付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」に従って適切な管理を行うこと

左に同じ

詳しくは、特定建築物におけるアスベスト(石綿)アスベスト使用施設のページをご覧ください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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