更新日:2022年10月28日
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その年の6月から翌年の5月までの給与から12回に分けて差し引かれます。ただし、その年の6月から12月までに退職し、一括徴収されない場合は、残税額を普通徴収の方法により納めていただきます。
毎年6月にお送りする納付書により、4回に分けてご自身で直接納めていただきます(課税の内容や納税の時期により、1~3回で納めていただく場合もあります)。
納期限が土曜日・日曜日の場合は、翌月の第1月曜日が納期限となります。
年金特別徴収については、「住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)」もご覧ください。
納期限後の納付書については、納める時期により上記の2、3、4で取り扱えない場合があります。
領収証書は5年間、大切に保管ください。
コンビニエンスストア等で取り扱う納付書は、特別区民税・都民税(普通徴収分)および軽自動車税のバーコードのついた納付書で、納付書1枚の金額が30万円までのものとなります。
特別徴収の納入書は、コンビニエンスストアでは使用できません。従来と同じく金融機関か区役所(出張所を含む)での納入となります。
振替方法 |
振替日(払込日) |
申込期限(口座振替依頼書) |
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各期ごとで年4回 |
1期6月末日 |
4月30日 |
2期8月末日 |
7月10日 |
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3期10月末日 |
9月10日 |
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4期1月末日 |
12月10日 |
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一括振替(全期前納) |
全期6月末日 |
4月30日 |
Web口座振替受付サービスの申込期限は、「Web口座振替受付サービス(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
お問い合わせ
地域振興部税務課納税促進係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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