更新日:2022年10月28日

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住民税の納め方

給与所得者の場合(給与所得の特別徴収)

その年の6月から翌年の5月までの給与から12回に分けて差し引かれます。ただし、その年の6月から12月までに退職し、一括徴収されない場合は、残税額を普通徴収の方法により納めていただきます。

給与所得者以外の場合(普通徴収)

毎年6月にお送りする納付書により、4回に分けてご自身で直接納めていただきます(課税の内容や納税の時期により、1~3回で納めていただく場合もあります)。

納期限

  • 第1期…6月30日
  • 第2期…8月31日
  • 第3期…10月31日
  • 第4期…1月31日

納期限が土曜日・日曜日の場合は、翌月の第1月曜日が納期限となります。

公的年金等受給者の場合(公的年金の特別徴収)

  • 公的年金等の所得に係る住民税については、平成21年10月から公的年金から特別徴収(引き落とし)されることになりました。
  • 毎年、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の各月に支給される公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。

年金特別徴収については、「住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)」もご覧ください。

納付場所

  1. 区役所、各出張所
  2. 銀行、信用金庫など(千代田区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
  3. 東京都・山梨県および関東各県にあるゆうちょ銀行
  4. 指定のコンビニエンスストア

納期限後の納付書については、納める時期により上記の2、3、4で取り扱えない場合があります。

領収証書は5年間、大切に保管ください。

次のコンビニエンスストア等で納付することができます(50音順)

  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • MMK(コンビニ収納システム)設置店

コンビニエンスストア等で取り扱う納付書は、特別区民税・都民税(普通徴収分)および軽自動車税のバーコードのついた納付書で、納付書1枚の金額が30万円までのものとなります。

特別徴収の納入書は、コンビニエンスストアでは使用できません。従来と同じく金融機関か区役所(出張所を含む)での納入となります。

口座振替のご案内

  • 郵便局・銀行口座からの自動引落としによる口座振替制度をご利用いただきますと、納期ごとにわざわざ納めに出かけなくてもよいので、たいへん便利です。口座振替依頼書(ハガキ)に記入押印のうえ、お近くの郵便ポストに投函してください。また、Webからもお申し込みできます。詳しくは「Web口座振替受付サービス」をご覧ください。
  • 振替日(払込日)は、下表のとおりです。
  • 振替日が休業日の場合の振替は、翌営業日とります。
  • 領収書は発行していませんので、通帳記入により確認してください。
  • 5月1日以降、新たに申し込む場合は、第1期分はお送りした納付書でお納めください。口座振替依頼書は、税務課および出張所の窓口にご用意しています。
  • 振替日に口座の残高不足により、引き落としができなかった場合は、再振替はできません。税務課へ納付書をご請求いただくか、後日、お送りする納付書(督促状)で納めてください。その際、延滞金が発生することがあります。

振替方法

振替日(払込日)

申込期限(口座振替依頼書)

各期ごとで年4回

1期6月末日

4月30日

2期8月末日

7月10日

3期10月末日

9月10日

4期1月末日

12月10日

一括振替(全期前納)

全期6月末日

4月30日

Web口座振替受付サービスの申込期限は、「Web口座振替受付サービス(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

お問い合わせ

地域振興部税務課納税促進係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4193

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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