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更新日:2024年12月2日

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滞納処分に係る納税証明書について(公益法人認定申請、事業報告用)

千代田区内に所在し、軽自動車税・特別区たばこ税・入湯税について千代田区への納税義務および納税実績がある法人に対して、公益法人認定法に係る「認定申請」や「事業報告」に必要な「滞納処分に係る特別区税の納税証明書」を発行します。窓口または郵送で交付申請ができます。

証明する事項

千代田区特別区税(軽自動車税・特別区たばこ税・入湯税)の徴収金について、滞納処分がないことを3年度分証明します。

特別区税以外の税に関する証明については、所轄の税務署(麹町税務署・神田税務署)および都税事務所(千代田都税事務所)への請求が必要となります。

(注釈) 特別区では、法人住民税などの地方税は都税事務所が徴収しているため、法人に対して特別区税について証明できるのは軽自動車税・特別区たばこ税・入湯税のみです。

窓口で申請する場合

以下のものをご用意のうえ、千代田区役所2階税務課窓口へお越しください。

(1)滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(ワード:43KB)

証明を必要とする法人の所在地・名称・代表者氏名を記載し、代表者の職印を押印してください。また、窓口にお越しになる方の住所・氏名なども記載してください。

(2)手数料

1通につき300円です。

(3)委任状(PDF:61KB)

窓口にお越しになる方が代理人(法人の職員以外の方)の場合に必要となります。
代理人の住所・氏名、証明を必要とする法人の所在地・名称・代表者氏名を記載し、代表者の職印を押印してください。

(4)窓口にお越しになる方の本人確認書類

法人の職員の方がお越しの場合は、1.2.どちらも必要です。
代理人の方がお越しの場合は、2.のみご用意ください。

1.法人に所属していることが分かる書類

職員証、社員証、法人名が記載されている資格確認書等いずれか1点

(名刺は不可。いずれもない場合は、委任状をご用意ください。)

2.本人確認書類

官公署発行の顔写真付き証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)1点

上記がない場合、資格確認書等他機関が発行した証明書2点(法人に所属していることが分かる書類との兼用可)

郵送で申請する場合

以下のものをご郵送ください。なお、代理人(法人の職員以外の方)からの申請は受け付けていません。

  • 郵送先:〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
    千代田区役所 税務課 管理係 宛

(1)滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(ワード:43KB)

証明を必要とする法人の所在地・名称・代表者氏名等を記載し、代表者の職印を押印してください。また、「手続きされる方」欄には担当者名等を記載してください。

(2)手数料分の定額小為替

手数料は1通につき300円です。過不足なくご用意ください。指定受取人欄等は記入しないでください。

(3)返信用封筒

情報保護のため、返送先は申請する法人に限ります。住所等をご記入のうえ、切手を貼ってください。

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お問い合わせ

地域振興部税務課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4190

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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