税の証明の郵送による申請
郵送申請の注意事項
- 必ず納税義務者本人が申請してください。家族、代理人などの申請はできません。
法人、特別徴収義務者の場合も代理人の申請はできません。
(ただし、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、次の5を参照してください)
- 証明書は、個人の場合は住民登録の住所にお送りします(住民税の事務所・事業所課税の場合は、事務所・事業所の住所へお送りします。家屋敷課税の場合は住民登録の住所となります)。
法人、特別徴収義務者の場合は、千代田区役所税務課に届け出ている住所にお送りします。届け出ている住所以外の本店、支店等に送る場合は本店、支店等所在地が確認できる官公署が発行した書類(コピー)を同封のうえ、申請してください。
(ただし、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、次の5を参照してください)
- 課税や納税がないなどで、証明書を発行できない場合がありますので、ご注意ください。
「課税証明書(所得証明書)・納税証明書の交付」の千代田区で証明書の交付を受けられる方を参照のうえ、発行可能かご確認ください。
- 郵送で申請された証明書がお手元に届くまで、通常1週間から10日程度かかります。
申請書類や記載事項不備、申告・納付が確認できない、送付先が確認できない場合など、さらに日数が必要となる場合もありますので、余裕を持って申請してください。また、昼間連絡できる電話番号を必ず記載してください。
- 「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」については、自動車整備業者の方も請求できます。その場合は、会社名でなく個人名で申請してください。
申請者欄に申請する方の住所、氏名、電話番号(昼間連絡がつく電話番号)を記載し、本人確認ができる書類のコピーを同封のうえ、申請してください。ご指定の住所に送付します。
- 令和6年10月1日から郵便料金が改定されます。
詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
請求の宛先
1.住民税(特別区民税・都民税)の課税・非課税証明書、課税・納税証明書および住民税の納税証明書(一般)
〒102-8688千代田区九段南1-2-1
千代田区役所税務課課税係
2.軽自動車税の軽自動車税納税証明書(継続検査用)および軽自動車税の納税証明書(一般)(特定の車両の納税証明書も含む)
〒102-8688千代田区九段南1-2-1
千代田区役所税務課納税促進係(軽自動車税担当)
3.その他の税務課でのみ発行を行っている納税証明書
〒102-8688千代田区九段南1-2-1
千代田区役所税務課納税促進係
申請書の記載事項
1.住民税(特別区民税・都民税)の課税・非課税証明書、課税・納税証明書および納税証明書(一般)
- 必要な年度、証明書の種類(所得課税証明書・納税証明書)、通数
- 必要な証明年度の1月1日の住所
- 現住所(2と異なる場合)
- 本人氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 昼間連絡のつく電話番号
- 使用目的と提出先
2.軽自動車税の軽自動車税納税証明書(継続検査用)および軽自動車税の納税証明書(一般)
- 車両番号
一般用で車両を特定しない納税証明書の場合は、記載の必要はありません。
- 納税義務者の氏名(名称)、住所(定置場)
住所は、必ず届け出ている定置場の住所を記載してください。
- 使用目的
継続検査用以外は、手数料が必要になります。
- 必要な通数(継続検査用は1通)
- 一般用の場合は証明年度(継続検査用は記載の必要はありません)
- 申請者欄
継続検査用の場合
- 自動車整備業者の方が請求する場合は、会社名でなく個人名で申請してください。
住所、氏名のほか電話番号(昼間連絡がつく電話番号)も記載し、本人確認ができる書類(免許証等)のコピーを同封してください。
- 法人の納税者が申請する場合は、住所、法人名のほか担当者名も記入し、電話番号(昼間連絡がつく電話番号)を記載してください。
- 個人の納税者が申請する場合は、住所、氏名、電話番号(昼間連絡がつく電話番号)のほか、本人確認ができる書類(免許証等)のコピーを同封してください。
一般用の場合
- 申請者は、個人および法人の納税義務者の方になります。
- 昼間連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
- 個人の場合は、本人確認ができる書類(免許証等)のコピーを同封してください。
- 法人の場合は、担当者名も記載し、申請者欄には代表者印(職印)を押印してください。
(注意) 継続検査用は、対象車両に軽自動車税の未納がある場合は発行できませんのでご注意ください。
3.税務課でのみ発行することができる納税証明書
- 申請書は、下記ダウンロードのファイルの「その他の納税証明書交付申請書」を使用し、必要事項を記載してください。
- 申請者が個人の場合は、昼間連絡がつく電話番号を必ず記載してください。法人や特別徴収義務者の場合は、担当者名、連絡先電話番号も記載してください。
- 使用目的、提出先も必ず記載してください。使用目的等が明確でない場合は、発行できない場合があります。
同封していただくもの
1.必要通数分の定額小為替(1通につき手数料300円)
- お釣りのないようにお願いします。
- 手数料免除の場合は不要です。(主なものとして、「児童手当用」、「東京都シルバーパス申請用」は免除です。免除となる場合は、証明書に用途を記載することがあります)ご不明の場合はお問い合わせください。
- 「軽自動車税(継続検査用)」は無料です。
2.切手を貼った返信用封筒
- 宛先は、個人の場合は住民登録の住所(住民税事務所・事業所課税の場合は、事務所・事業所の住所も認めます)、住所以外にはお送りできませんので、ご注意ください。
法人、特別徴収義務者の場合は、次の4を参照してください。
- 「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」はご指定の住所にお送りしますので、送付先を記載してください。
- 令和6年10月1日から郵便料金が改定されます。
郵便で証明書等を請求される皆様には、必要金額の切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いしていますが、貼付する郵便切手の金額は改定後の金額になりますので、十分ご注意ください。
詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
3.個人の場合
本人確認ができる書類のコピー(次のア.から1点、またはイ.から2点)
- ア.官公署が発行した顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど)
- イ.官公署が発行した証明書で顔写真がないもの、または申請される本人名義のそれ以外の書類(健康保険証、資格確認書、医療証、社員証、年金手帳など)
4.法人の場合
- 官公署発行の代表者の資格を証する書面のコピー。
- 送付先が千代田区役所税務課に届け出ている住所と異なる本店、支店等の場合は、本店、支店等所在地が確認できる官公署が発行した書類(コピー)も同封してください(「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の場合は、必要ありません)。
(注意)
- 「課税・納税証明書」「納税証明書(一般)」「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の場合は、納付から2週間前後(コンビニで納付された場合は1か月前後)は、納付の確認が取れる書類(領収証書や預金通帳)が必要となることがあります。このため、この期間内に申請される場合は、納付の確認が取れる書類(領収証書または預金通帳など)のコピーを同封してください。
- 軽自動車税の納税証明書で、ナンバーを登録してから間もない場合は車検証のコピーを同封してください。
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