更新日:2025年12月5日
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令和7え年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
(注意) このページでは令和8年度の特別区民税・都民税(個人住民税)向けの改正内容を掲載しています。
【令和8年度から実施される主な税制改正】
(注意) 改正は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 改正後 |
給与所得控除の額 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 給与収入額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 給与収入額×30%+8万円 |
(注意) 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
|
控除の種類 |
所得要件 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|---|
|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額(注釈) |
58万円以下 |
48万円以下 |
|
ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
|
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 |
75万円以下 |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
(注釈) 青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
|
親族等の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 |
3万円 |
|
改正内容 |
個人住民税 |
所得税 |
|---|---|---|
|
給与所得控除の見直し |
<最低保障額> |
個人住民税と同様 |
|
扶養親族等の所得要件の改正 |
改正前:48万円(給与収入103万円) →改正後:58万円(給与収入123万円) |
個人住民税と同様 |
|
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除) |
年齢19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合、段階的に控除を行う新たな特別控除を創設 |
個人住民税と同様 |
|
基礎控除の見直し |
改正なし(最高43万円) |
改正前:最高48万円 →改正後:最高95万円 |
|
課税されない給与収入の金額(扶養親族なしの場合) |
改正前:100万円 →改正後:110万円 |
改正前:103万円 →改正後:160万円 |
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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