更新日:2015年5月7日

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情報公開制度

区では、子育て、教育、福祉、環境やまちづくりなど、区民の暮らしに身近な情報を数多く保有しています。
千代田区情報公開条例に基づく情報公開制度は、区民の皆さんに区が保有する情報について公開する権利を保障するもので、公正で透明な区政運営を進めるための制度です。

公開請求できる人

どなたでも請求できます。

公開請求できる情報

区の職員が職務上作成し、または取得した情報で、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録などにより保有している情報(以下「公文書」といいます。)です。
ただし、官報、広報、白書、書籍などのように広く頒布されているものは、公開請求の対象ではありません。

情報公開の実施機関

区長、教育委員会、選挙管理委員会および監査委員です。

保健所で保有する公文書の公開は、千代田保健所で行います。
千代田区議会が保有する情報の公開は、千代田区議会情報公開条例に基づき、千代田区議会事務局で行います。

連絡先

千代田保健所地域保健課(電話番号:03-5211-8164)

千代田区議会事務局(電話番号:03-5211-4297)

情報公開請求の方法

千代田区役所2階区政情報コーナーまたはその情報を保有している担当課窓口へ、次の情報公開請求書を提出してください。

次の送付先に対して、郵送・ファクス・電子メールで請求することもできます。

郵送・ファクス・電子メールでの送付先

〒102-8688 東京都千代田区九段南一丁目2番1号
千代田区政策経営部総務課 情報公開担当
電話番号:03-5211-4138
ファクス:03-3239-8605
メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

公開できない情報について

請求があった情報に該当する公文書は公開することが原則ですが、次に該当する情報は、公開することができません。

  • 個人に関する情報
  • 法人に関する情報で、公開することにより法人の競争上または事業運営上の地位等に不利益を与える情報
  • 争訟、選考、入札、立入調査等に関する情報で、公開することにより、事務の目的が達成できなくなる情報
  • 区、他の行政機関の審議、検討または協議に関する情報
  • 犯罪の予防や秩序維持に関する情報
  • 法令等で公開することができない情報

(詳しくは、千代田区例規集から、千代田区情報公開条例第7条第1項の「非公開情報」の内容をご確認ください。)

情報公開決定までの期間

情報公開請求書の受理日を含む15日以内に、請求を受けた内容に該当する公文書について公開の可否を決定し、その決定内容について文書で通知します。公文書が大量の場合等は、通知して期間を延長する場合があります。
公文書の公開は、閲覧、視聴または写しの交付により行います。

費用

情報公開請求に費用はかかりません。
公文書の写しの交付を希望する場合には、コピー代等の実費(例:モノクロ A3サイズまで10円)を負担していただきます。 

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お問い合わせ

政策経営部総務課法規担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4138

ファクス:03-3239-8605

メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

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