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更新日:2024年6月6日

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保有個人情報の開示等請求

区では、住民登録、区税に関する情報のほか、福祉、子育て、教育など、さまざまな行政サービスを目的として、区民等の皆様に関する個人情報を保有しています。

個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示等請求は、区が保有する自己の個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができる制度です。

請求できる人

  1. 本人
  2. 本人が未成年者、成年被後見人の場合、その法定代理人
  3. 本人が委任した代理人

請求できる内容

  1. 自己を本人とする保有個人情報の開示
  2. 自己を本人とする保有個人情報の訂正(事前に保有個人情報の開示を受けた場合)
  3. 自己を本人とする保有個人情報の利用停止(事前に保有個人情報の開示を受けた場合)

開示請求の方法

請求は、窓口または郵送で行うことができます。開示を請求する個人情報を保有する担当課へ次の保有個人情報開示請求書を提出してください。担当課が不明なときは、政策経営部情報システム課の個人情報保護制度担当にお問い合わせください。

また、訂正や利用停止は、事前に開示を受けた保有個人情報に対して行うことができます。その際の請求書や手続については、事前にお問い合わせください。

本人確認に必要な書類

保有個人情報開示請求書を提出する際、本人確認等のため、次のような書類等の提示(郵送請求の場合は送付)をお願いしています。

郵送の場合、該当する個人情報を保有する課や開示を求める内容をできるだけ特定するためにも、事前にお問い合わせください。

(注意) 個人番号カードをコピー機等により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しの原本については、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。また、被保険者証をコピー機等により複写したものを提出する場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

窓口の場合

本人確認に必要な書類一覧(以下に記載の書類はすべて必要です)

本人の場合

  • 本人の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類

法定代理人の場合

  • 法定代理人自身の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類
  • 被代理人との親子またはその他の法定代理関係を確認できる書類(戸籍記載事項証明書や成年後見登記の登記事項証明書など)

任意代理人の場合

  • 任意代理人自身の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類
  • 委任状(所定の様式をお使いください)その他資格を証明する書類
    (注意)委任状は次のいずれかの措置をしてください。
    • (1)委任者の実印により押印したうえで印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります)を添付する。
    • (2)委任者の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード等のコピーを添付する。

郵送の場合

本人確認に必要な書類一覧(以下に記載の書類はすべて必要です)

本人の場合

  • 本人の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類のコピー
  • 本人の住民票の写しの原本(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)

法定代理人の場合

  • 法定代理人自身の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類のコピー
  • 被代理人との親子またはその他の法定代理関係を確認できる書類(戸籍記載事項証明書や成年後見登記の登記事項証明書など)
  • 法定代理人自身の住民票の写しの原本(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)

任意代理人の場合

  • 任意代理人自身の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど本人確認ができる書類のコピー
  • 委任状(所定の様式をお使いください)その他資格を証明する書類
    (注意)委任状は次のいずれかの措置をしてください。
    • (1)委任者の実印により押印したうえで印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります)を添付する。
    • (2)委任者の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード等のコピーを添付する。
  • 任意代理人自身の住民票の写しの原本(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)

開示できない情報(開示請求の場合)

開示請求を受けた保有個人情報であっても、個人情報の保護に関する法律第78条に定められた不開示情報が含まれている場合は開示できないことがあります。

不開示情報の例

  • 請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議、検討等に関する情報
  • 事務または事業に関する情報

開示決定等の期間

開示請求については請求書を提出した日から原則として15日以内に、訂正請求および利用停止請求については原則として20日以内に、請求に応じるか応じないかの決定をします。その後、決定内容について文書で通知します。請求の対象となる情報が大量の場合などには、通知して期間を延長することがあります。

開示の方法(開示請求の場合)

開示は、窓口において行う場合、閲覧、写しの交付、視聴の方法で行います。写しの送付(郵送)を希望することもできます。

費用

開示等請求に手数料はかかりませんが、開示した文書の写しの交付や郵送を希望するときは、コピー代(例:モノクロA3サイズまで1枚10円)や郵送料相当額等の実費を負担していただきます。

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お問い合わせ

政策経営部情報システム課情報セキュリティ係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4141

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:it-suishin@city.chiyoda.lg.jp

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