更新日:2023年8月14日
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区では、令和4年度まで、個人情報保護条例に基づき個人情報保護制度を運用していましたが、令和5年度から、区の個人情報の取り扱いは、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき行っています。
この法律では、区における個人情報の保有・取得、管理や利用・提供等についてのルールを定めるとともに、区民等の皆様に区が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示や訂正等を求める権利を保障しています。個人情報保護条例と個人情報保護法の主な規定の比較は次のとおりです。
項目 |
個人情報保護条例(令和4年度まで) |
個人情報保護法(令和5年度から)(注意) |
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個人情報の定義 |
個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、識別できるものを含む。)ただし、次のものを除く。
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生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの
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自己情報の開示等請求の決定 |
原則、請求日を含めて15日以内(訂正・利用停止の場合は20日以内)に決定 |
左記と同じ(変更なし) |
自己情報の開示等請求の手数料 |
手数料無料(コピー代などの実費のみ徴収) |
左記と同じ(変更なし) |
個人情報保護審議会 |
個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等の個別の事案について諮問 |
個人情報の保護に関する法律施行条例の改廃を行う場合や保有個人情報の安全管理措置の基準を定める場合であって、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときに諮問 |
個人情報ファイル簿 |
なし |
区が、1000人以上の個人情報をコンピュータなどで検索できるようにしている場合などには、対象の事務ごとに利用目的や記録項目などをまとめた「個人情報ファイル簿」を作成し、公表 |
国(個人情報保護委員会)への事故報告等 |
なし(ただし、番号法に基づき、個人番号をその内容に含む個人情報の漏えい等に関し、国へ報告する場合あり) |
個人の権利利益を害するおそれが大きい個人情報の漏えい等が生じたときなどに報告 |
(注意) 千代田区個人情報法保護に関する法律施行条例で定められた内容を含みます。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます(個人情報保護法第2条第1項)。
また、区の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有し、地方公共団体等行政文書(文書、図画、データ)に記録されているものを「保有個人情報」といいます(個人情報保護法第60条第1項)。
区民等の皆様は、区が保有する自己を本人とする個人情報について、開示、訂正または利用停止の請求を行うことができます。詳しくは、保有個人情報の開示等請求のページをご覧ください。
お問い合わせ
政策経営部情報システム課情報基盤係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4146
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:it-suishin@city.chiyoda.lg.jp
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