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更新日:2019年7月26日

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ハラスメント行為により職員を懲戒処分(令和元年7月26日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

千代田区長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

ハラスメント行為

被処分者

  • 所属 地域振興部
  • 職層 副参事(課長)
  • 年齢 57歳
  • 内容 減給10分の1(3か月)

事故の概要

被処分者は、令和元年6月に開催された職場の飲み会の場で酩酊し、参加職員の人格や容姿について傷つける発言をしました。さらに被処分者は、この発言をたしなめる職員に対しても、暴力的な発言をしました。

被処分者は自分の発言を覚えていませんでしたが、他の職員から聞き取り調査をした結果、事実であると判断したものです。

このことは、職員の職場における勤務環境を害するものなどであるため、パワー・ハラスメントおよびセクシュアル・ハラスメントに該当し、公務員として信用を失墜する行為であるとして懲戒処分としました。

処分年月日

令和元年7月26日

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政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

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