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更新日:2024年10月1日

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路上喫煙に対する罰則条例を全国初制定した千代田区 「加熱式たばこ」の路上喫煙者にも過料徴収(令和6年10月1日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

写真:「加熱式たばこ」の路上喫煙者への過料徴収周知用ポスター

写真:「加熱式たばこ」の路上喫煙者への過料徴収周知用ポスターを掲示する職員

本日から区内掲示板に周知用ポスターを掲示しています。

千代田区では、11月1日(金曜日)から、区内全域において「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」に基づき、「加熱式たばこ」の路上喫煙者への過料徴収を始めます。

千代田区は、平成14年10月に全国で初めて、路上喫煙等を禁止するとともに違反行為に対して罰則を科する条例を策定しました。この条例は、受動喫煙による健康被害の防止や火災のリスクの軽減だけでなく、吸い殻のポイ捨てを防止し、街の美化にも寄与しています。

現在、「紙巻たばこ」および「加熱式たばこ」は、本条例による規制対象になっていますが、2,000円の過料徴収については「紙巻たばこ」の路上喫煙者のみで、「加熱式たばこ」の路上喫煙者は、たばことして分類されない「電子たばこ」と外見上の見分けがつかず、誤って過料を徴収する恐れがあるため、口頭指導・注意にとどめておりました。

しかし、近年「加熱式たばこ」の販売本数が大幅に増加し、吸い殻の路上投棄も目立っています。また、区民からも「加熱式たばこ」を含めた路上喫煙の苦情が増えており、今後は、「加熱式たばこ」の路上喫煙者にも、「紙巻たばこ」と同様に、2,000円の過料を徴収します。

区担当コメント

「現在、区内に82箇所の公衆喫煙所を設置しており、今後も増やしていく予定です。たばこを吸われる方は、喫煙所マップをご確認のうえ、喫煙所をご利用ください。」

千代田区ホームページ「SMOKING AREA MAP」

お問い合わせ先

地域振興部安全生活課

電話番号:03-5211-4249

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

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ファクス:03-3239-8604

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