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更新日:2026年1月5日

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千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部改正について(素案)に対する意見募集

インバウンド需要の高まりを受け、近年、都市部の自治体では、民泊等の宿泊施設の増加に伴う、近隣住民からの生活環境悪化に関する苦情やトラブルが増えています。千代田区においても、宿泊施設は増加していることから、宿泊施設の増加に伴う区民の生活環境悪化を未然に防止するために、宿泊施設の管理者等による適切な対応が現実的に担保されるよう、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部を見直します。

このような背景を踏まえ、今後の検討の参考とするため、みなさんのご意見をお寄せください。

千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部改正について(素案)

千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部改正について(素案)(PDF:276KB)

意見募集期間

令和8年1月5日(月曜日)から1月19日(月曜日)まで

素案の閲覧場所

区役所2階区政情報コーナー、千代田会館8階生活衛生課窓口および各出張所で閲覧することができます。
このページの添付ファイルから、ダウンロードすることもできます。

意見を提出できる方

  • 区内に住所を有する方
  • 区内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 区内の事務所または事業所に勤務する方
  • 区内の学校に在学する方
  • その他利害関係を有する方

意見提出方法

令和8年1月5日(月曜日)から1月19日(月曜日)までに、次のいずれかの方法で提出してください。

なお、口頭および電話では受け付けません。

ホームページの意見公募(パブリックコメント)送信フォームによる提出

意見公募(パブリックコメント)送信フォームに必要事項を入力し、提出してください。

ファクス、メール、郵送による提出

次の必要事項を記入して、ファクス、メール、郵送で提出してください。

  • 意見提出者の区分(上記「意見を提出できる方」の該当項目)
  • 氏名
  • 住所
  • ご意見
  • 区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団体は代表者氏名と連絡先

メールで提出する場合は、件名(タイトル)欄に、「千代田区旅館業法施行条例の一部改正(素案)等に対する意見」と入力してください。

ご意見はファクス、メールによる提出の場合は1月19日(月曜日)必着とし、郵送による提出の場合は消印有効とします。

生活衛生課に持参して提出

書式は自由ですが、ファクス、メール、郵送による提出と同じ必要事項を明記のうえ、1月19日(月曜日)までに持参してください。

窓口受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

提出先

〒102-8688 千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

注意

  • 皆さんから寄せられたご意見とそれに対する回答は区の考え方とともに、後日区のホームページで公表します。個々のご意見に対して直接の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
  • 提出のあったご意見や個人情報は、今回の方針制定の目的以外には使用しません。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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