更新日:2024年11月18日
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平成7年3月の大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正により、千代田区では「千代田区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱」等を定めました。良好な住宅の供給、市街地環境の整備・改善に寄与する中高層の共同住宅の建設事業に対しその事業費の一部を助成しています。
助成を受けるためには、区長の事業計画承認および都知事の認定が必要です。
事業計画承認を受けるための基準は、おおむね次のとおりです。
認定の要件・手続きに関しては、東京都の担当部署にご相談ください。
認定担当:東京都住宅政策本部民間住宅部 マンション課
電話番号:03-5320-4941(直通)
空地や廊下・階段等の共同施設の整備に要する費用
事業の要件を満たし、区長の事業計画決定・都知事の認定を受けている者
助成対象経費の3分の2以内
事業を行おうとする方は、事業実施に関する計画の作成、関係権利者の同意状況等の調査をし、申請前に事前相談をしてください。事業の円滑な進捗ならびに区費、都費および国費の予算措置のためにも、早い段階でご相談ください。
共同化により良好な住宅の供給と市街地環境の整備、改善に寄与する優良な建築物を建築し、その建築物が都心共同住宅供給事業の要件に満たない場合に、当該事業者に対しその事業に要する費用の一部を助成しているものです。
助成を受けるためには、区長による事業認定が必要です。事業認定を受けるための基準は以下のとおりです。
建築工事の共用部分に要する費用
事業の要件を満たし、区長の事業認可を受けている者
認定住宅1戸あたり300万円(ただし、単身者向け住宅は1戸あたり150万円)で算出された額を総補助金額とします。
事業の円滑な進捗および予算措置のためにも、早い段階でご相談ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部住宅課住環境整備係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4312
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp
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