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更新日:2024年6月6日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制

盛土規制法とは(令和5年5月26日施行)

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

規制区域(令和6年7月31日区域指定)

  1. 宅地造成等工事規制区域
    区域指定までのスケジュールは、東京都都市整備局のホームページでご確認ください。

  2. 特定盛土等規制区域
    千代田区内の区域指定(予定)はありません。

規制の対象となる主な行為

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。

画像:許可対象となる盛土等の規模

区域指定日をまたぐ工事の対応

すでに工事着手済みの工事についても許可対象となる盛土等の規模に該当する場合、区域指定日から21日以内に、当該工事についての届出が必要です。

手続きに漏れのないようご注意ください。

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(様式第十五)(PDF:566KB)(ワード:46KB)

その他、案内図および配置図(土地の高低差および対象工事の範囲等が確認できるもの)を添付してください。

相談・手続き等

盛土規制法の許可の要否は、計画敷地の土地の形状や高低差などを勘案し、敷地ごとに判断します。

「規制の対象となる主な行為」を確認のうえ、詳細は担当までご相談ください。

【開発行為・盛土規制】許可の事前相談書(PDF:196KB)(ワード:33KB)

よくある問い合わせ

関連資料

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課開発指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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