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更新日:2024年8月30日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制

盛土規制法とは(令和5年5月26日施行)

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

規制区域(令和6年7月31日区域指定)

  1. 宅地造成等工事規制区域
    区域指定までのスケジュールは、東京都都市整備局のホームページでご確認ください。

  2. 特定盛土等規制区域
    千代田区内の区域指定(予定)はありません。

規制の対象となる主な行為

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。

画像:許可対象となる盛土等の規模

相談・手続き等

盛土規制法の許可の要否は、計画敷地の土地の形状や高低差などを勘案し、敷地ごとに判断します。

「規制の対象となる主な行為」を確認のうえ、詳細は担当までご相談ください。

【開発行為・盛土規制】許可の事前相談書(PDF:196KB)(ワード:33KB)

手引

「盛土規制法に係る手引」(令和6年7月24日付)

盛土規制法に基づく公表について

盛土規制法第12条第1項の許可の公表 

盛土規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成等に関する工事について、同条第4項に基づき公表します。

(注意) 現在許可を受けた造成工事等はありません。

盛土規制法第21条第1項の届出の公表 

盛土規制法第10条第1項に基づく「宅地造成等工事規制区域」の指定の際(令和6年7月31日)に宅地造成等の工事が行われていた場合は、盛土規制法第21条第1項に基づく届出を受理し、同条第2項に基づき公表します。

よくある問い合わせ

関連資料

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課開発指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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