更新日:2025年4月7日
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都市計画法に基づく開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場・テニスコート・レジャー施設など)の建設の用に供する目的でおこなう土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可が必要となります。
区画の変更とは、道路・河川・水路等の新設・廃止・付け替え等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。単なる分合筆による権利区画の変更は含みません。
形の変更とは、切土、盛土が1メートルを超える造成行為をいいます。ただし、建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事は除きます。
質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする行為および特定工作物の用に供されていない土地を特定工作物の用に供する土地とする行為をいいます。
開発行為に該当するか否かは、計画敷地の土地の形態や高低差などを勘案し、敷地ごとに判断します。
また、建築確認申請の段階で開発行為に該当するとわかった場合、さらに手続きに時間がかかり、計画の変更や手続きにかかる時間等で大幅に工期に遅れをきたす可能性があります。
一定規模以上の土地に建築計画を行う場合は、担当までご相談ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課開発指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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ファクス:03-3221-3410
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