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更新日:2024年2月5日

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開発行為の許可

開発行為とは

都市計画法に基づく開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的でおこなう土地の区画形質の変更をいいます。

開発行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可が必要となります。

対象

開発区域の面積が500平方メートル以上の土地で、下記の行為を伴うもの。

区画の変更

区画の変更とは、道路・河川・水路等の新設・廃止・付け替え等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。単なる分合筆による権利区画の変更は含みません。

形質(形)の変更

形の変更とは、切土、盛土が1メートルを超える造成行為をいいます。ただし、建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事は除きます。

開発区域の面積が3,000平方メートル以上の土地で、下記の行為を伴うもの。

形質(質)の変更

質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする行為および特定工作物の用に供されていない土地を特定工作物の用に供する土地とする行為をいいます。

相談・手続き等

開発行為に該当するか否かは、計画敷地の土地の形態や高低差などを勘案し、敷地ごとに判断します。

また、建築確認申請の段階で開発行為に該当するとわかった場合、さらに手続きに時間がかかり、計画の変更や手続きにかかる時間等で大幅に工期に遅れをきたす可能性があります。

一定規模以上の土地に建築計画を行う場合は、担当までご相談ください。

審査基準

「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」を一部改訂しました(令和3年8月2日付)。

旧審査基準

各種様式

  • 千代田区例規集「千代田区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則」
  • 都市計画法施行規則

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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