更新日:2019年11月21日
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「市民緑地認定制度」は、平成29年に改正された都市緑地法第60条に基づき、民間主体が設置した広場などを、区長が認定した設置管理計画により運営する制度です。
民間による高質な緑化・良好な維持管理を推進するとともに、身近な緑の創出を促します。
「千代田区緑の基本計画」に定める緑化重点地区内
300平方メートル以上
20%以上
5年以上
市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」および「千代田区市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、「千代田区市民緑地設置管理計画認定申請書」および必要な書類を提出していただきます。
申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので、景観・都市計画課へお問い合わせください。
緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税は、2分の1に軽減されます(ただし、下記の条件があります)。
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お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3610
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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