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更新日:2019年11月21日

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市民緑地認定制度

「市民緑地認定制度」は、平成29年に改正された都市緑地法第60条に基づき、民間主体が設置した広場などを、区長が認定した設置管理計画により運営する制度です。

民間による高質な緑化・良好な維持管理を推進するとともに、身近な緑の創出を促します。

対象要件

「千代田区緑の基本計画」に定める緑化重点地区内

対象となる土地等の面積

300平方メートル以上

必要な緑化率

20%以上

管理期間

5年以上

認定の手続き

市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」および「千代田区市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、「千代田区市民緑地設置管理計画認定申請書」および必要な書類を提出していただきます。

申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので、景観・都市計画課へお問い合わせください。

制度のメリット

緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税は、2分の1に軽減されます(ただし、下記の条件があります)。

  • 無償貸付および自己保有の土地に限ります。
  • 令和3年3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
  • 軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。
  • 緑地保全・緑化推進法人については「緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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