トップページ > まちづくり・環境 > 建築 > 建築確認 > 東京都と特別区との建築基準法上の権限

更新日:2015年10月16日

ここから本文です。

東京都と特別区との建築基準法上の権限

1 建築確認、許可、検査等の権限

建築基準法施行当時は、特別区には建築行政の権限がなく、東京都ですべての事務を処理していました。しかし、その後の昭和40年度、昭和50年度及び平成12年度と、現在までに3回の都区間における事務移管が行われました。

そのため、次の(1)は東京都、(2)~(4)は千代田区(特別区)、(2)~(4)の千代田区建築確認以外の規模は東京都と、建築確認時期と規模により、建築確認に関する証明や建築計画概要書の閲覧の窓口は、東京都または千代田区となります。

なお、いずれの事務移管においても細かい特例があります。詳しくは、担当にお問い合わせください。

(1)昭和40年3月以前

すべて東京都

(2)昭和40年4月~昭和50年3月まで

千代田区
昇降機(エレベーター、エスカレーターなど)が設置されていない建築物

(3)昭和50年4月~平成12年3月まで

千代田区

  • 延べ面積5,000平方メートル以下の建築物
  • 延べ面積5,000平方メートル超で、昇降機(エレベーター、エスカレーターなど)が設置されていない建築物

(4)平成12年4月以降

千代田区
延べ面積1万平方メートル以下の建築物

(注釈)

2 建築基準法上の道路に関する権限

建築基準法第42条の規定に基づく道の位置の指定、変更や廃止に関しては、昭和40年4月に東京都から特別区に権限が移管されました。そのために、千代田区内にある建築基準法上の道路に関する証明は、すべて千代田区が行います。

建築基準法上の道路に関する証明について、詳しくは位置指定道路に関する証明をご覧ください。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築事務係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4309

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?