更新日:2015年10月16日
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建築基準法施行当時は、特別区には建築行政の権限がなく、東京都ですべての事務を処理していました。しかし、その後の昭和40年度、昭和50年度及び平成12年度と、現在までに3回の都区間における事務移管が行われました。
そのため、次の(1)は東京都、(2)~(4)は千代田区(特別区)、(2)~(4)の千代田区建築確認以外の規模は東京都と、建築確認時期と規模により、建築確認に関する証明や建築計画概要書の閲覧の窓口は、東京都または千代田区となります。
なお、いずれの事務移管においても細かい特例があります。詳しくは、担当にお問い合わせください。
すべて東京都
千代田区
昇降機(エレベーター、エスカレーターなど)が設置されていない建築物
千代田区
千代田区
延べ面積1万平方メートル以下の建築物
(注釈)
建築基準法第42条の規定に基づく道の位置の指定、変更や廃止に関しては、昭和40年4月に東京都から特別区に権限が移管されました。そのために、千代田区内にある建築基準法上の道路に関する証明は、すべて千代田区が行います。
建築基準法上の道路に関する証明について、詳しくは位置指定道路に関する証明をご覧ください。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築事務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4309
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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