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更新日:2024年12月20日

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建築工事届・建築物除却届

(注意)令和7年1月着工分より建築工事届・建築物除却届の様式が変更となりました。詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。なお、令和6年着工分に関しましては、現行様式での提出をお願いします。現行様式、新様式ともに国土交通省のホームページよりダウンロードをお願いします。
(注意)届出の宛名は、東京都知事です。

建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、下記書類の届出をしなければなりません。
これらの届出は建築着工統計および建築物滅失統計等の統計情報として活用されています。

届出が必要な場合

床面積が10平方メートルを超える建築物を建築(新築・改築・増築・移転)、または除却しようとする場合。

以下の場合には届出は不要です。

  • 床面積が10平方メートル以下の建築、除却の場合
  • 用途変更確認申請、計画変更確認申請する場合

届出方法

内容によってことなります。以下の方法に従って届け出てください。

1.建築物を建築しようとするとき(更地に建築する場合)

建築確認申請と同時に建築工事届(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)を確認申請の提出先に提出してください。

(注意) 届出の宛名は、東京都知事です。

2.既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとするとき

建築確認申請と同時に建築工事届(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)を確認申請の提出先に提出してください。除却の情報は建築工事届の第4面に記入します。

(注意) 届出の宛名は、東京都知事です。

3.建築物を除却しようとするとき(建替えを伴わない場合)

除却工事に着手する前に建築物除却届(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)を千代田区建築指導課窓口に提出してください。

(注意) 届出の宛名は、東京都知事です。

建築確認申請の詳細は建築確認建築計画の事前調査に関する担当部署一覧のページをご覧ください。

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)。

入力済みの届出様式を印刷して提出してください。

その他

建築物の規模、用途によっては別の届出が必要になる場合があります。

詳しくは定期調査報告のページをご覧ください。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築事務係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4309

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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