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更新日:2025年8月25日

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道路法第37条に基づく道路の占用制限

災害が発生した際、道路上に設置された電柱の倒壊により、緊急車両の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、区が管理する緊急輸送道路に対し道路法第37条の規定に基づき道路の占用を制限する区域を指定します。

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)

道路の占用を制限する区域

路線番号 指定区間 備考
特別区道千台第3号

台東区台東一丁目9番先から

千代田区神田和泉町2番先まで

別図のとおり
特別区道千台第5号

千代田区外神田四丁目11番先から

千代田区外神田四丁目12番先まで

別図のとおり
特別区道千文第3号

千代田区神田駿河台二丁目3番地先から

千代田区神田駿河台二丁目6番地先まで

別図のとおり
特別区道千第101号

千代田区神田小川町三丁目10番地先から

千代田区神田駿河台二丁目4番地先まで

別図のとおり
特別区道千第104号

千代田区大手町一丁目2番先から

千代田区大手町二丁目6番先まで

別図のとおり
特別区道千第166号

千代田区平河町二丁目16番先から

千代田区麹町一丁目3番地先まで

別図のとおり
特別区道千第389号

千代田区神田錦町三丁目10番地先から

千代田区神田錦町一丁目1番地先まで

別図のとおり
特別区道千第638号

千代田区外神田六丁目1番先から

千代田区外神田四丁目12番先まで

別図のとおり

別図(道路の占用を制限する路線図)(PDF:458KB)

占用の制限の開始の期日

令和7年8月25日

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