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更新日:2022年12月6日

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千代田区生活環境条例のあらまし

条例名

安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(平成14年千代田区条例第53号)

  • 議決:平成14年6月24日
  • 公布:平成14年6月25日
  • 施行:平成14年10月1日(罰則の適用は、同11月1日から)
  • 改正:平成26年4月1日

条例制定の背景~地域の「声」が生んだ新条例~

住民の深刻な悩み

千代田区は、夜間人口(いわゆる住民)が約4万人(平成14年当時)ですが、昼間人口は、90万人とも100万人ともいわれるほど、昼夜の人口の差が大きいまちです。

多くの人々が区内に集中することでポイ捨てや歩きタバコ、置き看板などの路上放置物といったまちの環境を悪化させているものが多くなっていました。
区役所や区長との対話集会には、こうしたものへの苦情や改善を求める強い要望が地域から数多く寄せられていました。

従来の取り組み

区では平成11年4月に、いわゆる「ポイ捨て禁止条例」をスタートさせ、ごみのポイ捨てや公共の場での歩きたばこを努力義務として禁止してきれいなまちを目指してきました。
例えば、街角に数多くの灰皿を設置したり、駅前などでの携帯灰皿の配布(10万個以上)、徹底した清掃や各種PR活動を行ったりするなど、区と住民が一丸となり、懸命に取り組んできました。
しかし、罰則を伴わない条例のもとで人々のモラルに訴えかけてきましたが、残念ながら、ほとんど目立った効果はありませんでした。

今の社会に見た限界

歩きタバコは、他人の迷惑である以上に、衣服の焼け焦げ、火傷などの危険性があります。特に小さな子どもや車椅子の方にとっては、タバコを持つ手が顔の高さに近く、大変危険です。
しかし、タバコを吸う側はその迷惑や危険を認識していないことが少なくありません。
このように、マナーやモラルに期待しながらまちの環境を良くしていくことは非常に難しく、人々の道徳心のみに頼ることは、もはや限界であると考えました。
このため、議論を重ねた末に、やむを得ず一定のルール(罰則付きの条例)を設けて、住民の悲痛な叫びに応えていくこととしました。

条例ができるまでの流れ

平成13年6月に条例案に着手し、区役所内の検討組織(主に課長級)で内容を固める一方、所轄警察や東京検察庁と罰則について協議を重ねていきました。
また、パブリックコメントや地域団体、商店会などと意見交換を行うなど様々な角度から検討を加えていきました。
そして、平成14年6月24日、第2回区議会定例会で条例が可決、成立しました。

条例のねらいと特色

地域全体での取り組み~自治の原点に立ち返った住民参加型の条例~

この条例は、行政のみが行動するのではなく、区民・事業者など地域のあらゆる人々が一体となり、ともに汗をかきながら、安全で快適なまちを実現することを目指しています。
すなわち、地域ぐるみで考え、行動する、「自分たちのまちは、自分たちできれいにする」という「自治の原点」に立ち返り、まちをあげて取り組んでいます。

推進団体の設置(当初8団体、現在は10団体)

町会や商店会、地元企業や大学などの教育機関、学校PTAなど、地域を構成するあらゆる人々が集結し「環境美化・浄化推進団体(推進団体)」を条例の施行時に新たに立ち上げ、自主的にまちの生活環境の改善に取り組んでいます。

地区協定の作成

推進団体が自ら地区協定を定め、地域の特性に合わせた重点的な取組み事項などを盛り込んだ独自のルール(ローカルルール)をつくり、これに基づき活動しています。

合同パトロールの実施

条例がスタートしてから、ずっと継続して各地区が月2回程度、推進団体や所轄警察署、各道路管理者などの関係機関と区が合同で地域のパトロールを行い、路上放置物や放置自転車への注意・警告、清掃活動、PRなどに定期的に取り組んでいます。

重点地区の指定~指定地区での着実な成果をもとに指定を順次拡大~

路上禁煙地区

歩行者の往来の激しい駅周辺や通学路がある地域など、路上での喫煙行為により、他の歩行者に対する迷惑・危険のおそれがある区域(条例施行当時は、皇居を除く面積の30パーセントでしたが、平成22年4月1日から千代田区全域となりました)
(注意) 路上禁煙地区でなくとも、区内全域で「公共の場での歩きタバコをしないように努めなければならない」という義務があります(条例第9条第2項)。

環境美化・浄化推進モデル地区

看板等の路上放置物や空き缶・吸い殻等の散乱が著しい区域

違法駐車等防止重点地区

違法駐車が多く、歩行者への危険や一般交通に障害があると認められる区域(路線)

罰則の適用~人々の行動を変える強いきっかけ、あくまでモラル向上の「手段」~

条例では、「路上禁煙地区」での喫煙や吸い殻のポイ捨てをした場合、「環境美化・浄化推進モデル地区」での置き看板などの路上障害物により明らかな通行の障害や危険がある場合、空き缶などのごみを捨て、著しく生活環境を害している場合などには、2万円以下の過料(当面は2千円)を罰則として適用しています。
このため、休日や夜間を含む毎日巡回パトロールを行っています。

違反行為に対する罰則については、千代田区生活環境条例をご覧ください。

罰則は、あくまで人々のマナー・モラルの向上を呼び起こす「手段」であり、それにより、安全で快適なまちを築いていくことが本来の「目的」です。

条例の検討から施行までの記録

「路上喫煙にNO!」~ルールはマナーを呼ぶか

生活環境条例は、平成14年10月にスタートしましたが、条例の検討段階から施行に至るまでの道のりを、職員や区民の声も交えてドキュメントタッチで描いた書籍を発行しています。

画像:「路上喫煙にNO!」~ルールはマナーを呼ぶか 表紙

  • 著者:生活環境課著
  • サイズ:四六版/全206頁
  • 出版:株式会社ぎょうせい発行
  • 定価:1,800円(本体1,714円+税)

生活環境条例施行から1年 ルールとマナーの間で揺れた激動・激論の記録!!

この本は一般の書店でも取り寄せることができるほか、区庁舎2階の区政情報コーナーでも販売しています。

条例施行後の状況

過料適用の状況

平成14年11月1日から路上喫煙の過料適用を開始し、路上喫煙禁止地区での喫煙者に過料処分を行っています。
詳細は、路上喫煙過料処分件数のページをご覧ください。

ポイ捨て吸い殻の状況

区では定期的に、同じ場所や時間でポイ捨て吸い殻の本数の定点観測を行っています。秋葉原地区の場合、条例施行直前の平成14年9月29日に合計995本でしたが、翌10月に入ると激減し、現在は20本以下の状況が続いています。

ポイ捨て減少で火災も半減

ポイ捨ての減少により、区内のタバコの投げ捨てが原因の火災も半減しました(条例施行前の20件前後から、条例施行後の平成15年は9件に減少)。
このことから、平成16年11月1日に東京消防庁消防総監から区に対して感謝状が贈呈されました。


東京消防庁消防総監感謝状

路上でのタバコやポイ捨ては、迷惑であったり、火傷などにつながったりするだけでなく、火災の原因にもなりうる危険性を持っています。千代田区内のみならず、多くの方にこのことを知っていただき、歩きタバコや吸い殻のポイ捨てを減らすように取り組みましょう。

さらなる普及啓発~マナーからルールへ。そして、マナーへ

これまでの取り組みにより、条例は一定の成果をあげてきましたが、まだまだ本来の目的である「マナー・モラルの向上」が充分に図られているとは言えない状況にあります。
「マナーからルールへ。」とマナーの問題にあえて罰則というルールを設けましたが、これを罰則などいらない「マナーへ」の回帰を目指して、息長く取り組んでいきます。

お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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