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更新日:2023年12月18日
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解体床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、届出を提出してください。
届出作成にあたっては、建築物解体工事計画の事前周知要綱の概要をご一読のうえ、作成してください。
(注意) 大気汚染防止法の改正に伴い、報告書の様式を変更しました。
1つの建築計画等で解体する建築物が複数ある場合は、「【別紙】建築物詳細」に必要事項を記載してください。
【別紙】建築物詳細(PDF:278KB)、(エクセル:14KB)
工期を延長した際は、修正した標識の設置および近隣説明を速やかに実施してください。
また、延長予定の解体工事の届出(副本)を公害指導係窓口まで持参のうえ、届出(正本)を修正してください。
その際は、修正した添付書類(看板見本、看板設置場所の写真、近隣説明資料)もあわせてご提出ください。
地下室の解体床面積が80平方メートル以上である場合は、新たに解体工事の届出が必要となります。(【標識】第1号様式(PDF:71KB)、(エクセル:14KB)、【報告書】第2号様式(PDF:363KB)、(ワード:37KB))
近隣説明の範囲は、地上部と同様となります。
なお、地上部と同一の施工者が解体する場合は、あらかじめ地下室を含めた届出であれば、新たに届出をする必要はありません。
騒音規制法、振動規制法に定められた特定建設作業を行う際は、下記の記入例を参考に、作業開始の中7日前までに届出書と必要書類を添付して提出してください。
特定建設作業実施届出書【騒音】(PDF:164KB)、(エクセル:21KB)
特定建設作業実施届出書【振動】(PDF:16KB)、(エクセル:20KB)
特定建設作業の実施期間を延長する場合、特定建設作業の実施期間の延長について申請が必要となります(正副2部)。
届け出は、作業実施届に記載された期間内に提出してください。
延長期間は7日間を限度とし、1度のみ延長が可能です。
なお、実施期間を終了している場合、または8日間以上の延長が発生する恐れのある場合は、新規の特定建設作業実施届出書の提出が必要となります。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課公害指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4254
ファクス:03-3264-8956
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