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更新日:2023年10月16日
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石綿(アスベスト)の調査、ねずみの生息調査、標識の設置、住民説明(町会を含む)および区への報告は、発注者等(解体工事に関する請負契約の発注者、元請け業者、下請け業者、または請負工事によらないで自らその工事をする者)が行います。
解体床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
解体工事開始の中1か月前までに設置してください(第1号様式)。
(例) 1月1日に設置した場合、2月2日から工事可能です。
石綿(アスベスト)、ポリ塩化ビフェニル、フロン類等の人体または環境に有害とされる物質がある場合、適正に処理してから解体工事に着手してください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課公害指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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