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更新日:2023年10月16日

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建築物解体工事計画の事前周知要綱の概要

  • 解体工事を行う場合、事前に「石綿(アスベスト)の調査」、「ねずみの生息調査」、「標識設置」と「住民説明」が必要です。
  • 区にも報告する必要があります。

石綿(アスベスト)の調査、ねずみの生息調査、標識の設置、住民説明(町会を含む)および区への報告は、発注者等(解体工事に関する請負契約の発注者、元請け業者、下請け業者、または請負工事によらないで自らその工事をする者)が行います。

対象

解体床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事

標識の設置

(1)表示内容

  • 工事の概要
  • 現場責任者の氏名、連絡先
  • 石綿(アスベスト)の有無

(2)設置期限

解体工事開始の中1か月前までに設置してください(第1号様式)。

(例) 1月1日に設置した場合、2月2日から工事可能です。

近隣への説明

(1)説明事項

  • 工期、解体方法、作業時間
  • 安全対策、公害防止対策
  • 車輌の通行経路
  • 石綿(アスベスト)の有無、除去方法
  • ねずみの生息状況、駆除など

(2)説明期限

  1. 高さ20m超かつ解体床面積3,000平方メートル以上の建築物の解体
    解体工事開始14日前までに説明してください。
  2. その他の解体
    解体工事開始5日前までに説明してください。

(3)説明範囲

  1. 木造…解体建物の敷地境界から、10m
  2. その他のもの…解体建物の敷地境界から、解体建物の高さの範囲
    範囲に敷地の一部がかかれば、全体(事業所・マンション等)が説明対象です。
  3. 町会…上記1、2の範囲内に含まれる町会です。

石綿(アスベスト)・ねずみの生息調査

  1. 石綿(アスベスト)の除去は、法・条例等を遵守すること。
  2. ねずみの生息が分かった時は、解体工事前に駆除を行うこと。

区長への報告

  1. 標識を設置したときは、設置後1週間以内に区長へ報告してください(様式2 第6条関係)。
  2. 説明を行ったときは、速やかに区長へ報告してください(様式2 第7条関係)。

発注者等の責務

  • 発注者等は、関係法令等を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項に配慮してください。
  • 低騒音、低振動型機械の使用
  • 仮囲い、養生シート等の危害防止措置
  • 散水等の粉じん飛散防止措置
  • 防音シート、防音パネル等の騒音防止措置
  • 通行人の安全確保のための誘導員の配置

有害物質について

石綿(アスベスト)、ポリ塩化ビフェニル、フロン類等の人体または環境に有害とされる物質がある場合、適正に処理してから解体工事に着手してください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境政策課公害指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4254

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

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