更新日:2025年1月22日
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令和6年4月以降、本申請した方に転居費用助成を行います(初回転居時のみ)。
住み替え(引っ越し)先の物件の契約前に事前確認のために仮申請の手続きを行っていただく必要がありますので、余裕をもって手続きを行ってください。
手続きはすべて郵送で行うことができます。
以下の対象世帯・要件・それぞれの項目のよくある質問をお読みいただき、不明なことがある場合はまずは電話またはメールでお問い合わせください。
住宅課窓口で相談をする場合は事前に相談内容と来所日時をお知らせいただけるとスムーズですので、ご協力をお願いします。
千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下の1、2のいずれかに該当する世帯が対象になります。
区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯(本申請日現在、婚姻届出日から2年以内の夫婦または受理日から2年以内のパートナーシップ関係の方のみで構成される世帯)または子育て世帯(本申請日現在、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯)
(注意) 先着順で、募集世帯数の上限に達したときは、その年度内の申請受付を締め切ります。申請受付を締め切った場合はこのページに表示しますので、表示がない場合は申請することができます。なお、今まで募集世帯を超えた申請があり、締め切りをしたことはありません(募集世帯数が超過しないことを保証するものではなく、過去の例として参考にしてください)。
申請者が借主(賃借人)となる住宅をいいます(助成申請者が居住するために、居住する者の名義で、所有者等との間で賃貸借契約を締結する住宅(公営・公社・都市再生機構その他の公的住宅および世帯を構成する者の配偶者・パートナーシップ関係の相手方・一親等の親族が所有または賃貸している住宅は助成対象外))。
社宅も助成額を超える賃料を負担していれば対象です。
例 区内転居助成1年目、3人世帯で月3万円の助成額の場合
月9万円の賃料を給与天引きで支払っている
申請者が所有者となる住宅をいいます。新築、中古、分譲、マンション、戸建ていずれも可です(助成申請者が居住するために、居住する者の名義で新築または購入する住宅)。
申請者またはその配偶者(パートナーシップ関係の相手方)の父母、父または母のいずれかをいいます。申請者の父母には限定していません。
親元近居助成は区外からの転居も対象ですので、千代田区外に住んでいても該当します。区内転居助成は千代田区に1年以上居住していることが条件ですので、該当しません。
期間は連続している必要があるため、過去の期間は通算しません。
過去に千代田区の住宅助成制度を利用し、助成期間(最長8年間)を満了した世帯は対象外です。
次のすべての要件を満たす世帯であることが必要です。
世帯の年間所得の合計が、以下の範囲内であること
(注意) 世帯人数が1人増すごとに38万円を上限に加算します。
所得とは、収入から税法上の計算式に基づいて計算したものをいいます。いわゆる手取りでも給与の振り込み総額でもありません。
給与を得ている方は、会社からもらった源泉徴収票の給与所得控除後の金額を確認してください。事業を営んでいる方、不動産や株式投資をしている方は、確定申告書の所得金額欄を確認してください。
1月1日現在住んでいた市区町村から課税証明書を取得して確認するのがよいでしょう。
この助成制度は、世帯全員の所得を合算して、要件にあてはまるかを確認しています。配偶者(パートナーシップ関係の相手方)の方にも所得がある場合には、ご自身の所得と合算して所得の範囲内に入っているかを確認してください。
(所得の仕組みについて、ここでは簡単な記載にしてあります。個人の状況によっては必ずしもこの記載内容が該当しない場合があります。)
賃貸住宅の場合は賃貸借契約書、マイホームの場合は売買契約書または登記事項証明書で確認できます。
この助成制度は、子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯を対象としているためです。ただし、親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯も対象としており、区外から区内に住み替える場合などの例外もあります。
千代田区の町会検索から住み替え先の町会を確認して、管轄の区の出張所に問い合わせをしてください。
世帯人数(親元近居) | 世帯人数(区内転居) | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人~ | 8人 | 8万円 | 7.2万円 | 6.4万円 | 5.6万円 | 4.8万円 | 4万円 | 3.2万円 | 2.4万円 |
5人 | 7人 | 7万円 | 6.3万円 | 5.6万円 | 4.9万円 | 4.2万円 | 3.5万円 | 2.8万円 | 2.1万円 |
4人 | 6人 | 6万円 | 5.4万円 | 4.8万円 | 4.2万円 | 3.6万円 | 3万円 | 2.4万円 | 1.8万円 |
3人 | 5人 | 5万円 | 4.5万円 | 4万円 | 3.5万円 | 3万円 | 2.5万円 | 2万円 | 1.5万円 |
2人 | 4人 | 4万円 | 3.6万円 | 3.2万円 | 2.8万円 | 2.4万円 | 2万円 | 1.6万円 | 1.2万円 |
― | 3人 | 3万円 | 2.7万円 | 2.4万円 | 2.1万円 | 1.8万円 | 1.5万円 | 1.2万円 | 9,000円 |
― | 2人 | 2万円 | 1.8万円 | 1.6万円 | 1.4万円 | 1.2万円 | 1万円 | 8,000円 | 6,000円 |
本助成制度を受けるための初回の転居費用分として 一律10万円
世帯の人数に増減(お子様の誕生や世帯の方の転出など)があった場合は、変更届(PDF:181KB)と住民票の提出をお願いします。提出の翌月から助成金が変更になります。
住民票の異動手続きだけでは助成金は増減しませんので、ご注意ください。
住み替え日から1か月以内に本申請を行ってください。この場合に住み替え日から1か月以上経過すると、助成対象外となります(住み替え日とは、住民票上の転居日と賃貸借契約・売買契約の締結日のうち、いずれか早いほうの日です)。
本申請をしても対象世帯や要件を満たしていなければ助成を受けることができませんので、ご注意ください。
【提出先】
郵送:〒102-8688(住所記入不要)千代田区住宅課あて
窓口:区役所本庁舎5階住宅課窓口
住み替え先の物件の契約前(最低でも2週間以上前を推奨)に下記の書類をご提出ください。
一般的には、住み替え(引っ越し)をしようと思ったタイミングで申請するのがよいです。物件や引っ越し日が決まっていなくても申請できます。なお、申請から1年以内に住み替え、住民票の異動手続き(転居や転入)と本申請をする必要があります。
住み替え日から1か月以内に本申請を行ってください。この場合に住み替え日から1か月以上経過すると、助成対象外となります(住み替え日とは、住民票上の転居日と賃貸借契約・売買契約の締結日のうち、いずれか早いほうの日です)。
本申請をしても対象世帯や要件を満たしていなければ助成を受けることができませんので、ご注意ください。
【提出先】
郵送 〒102-8688(住所記入不要)千代田区住宅課あて
窓口 区役所本庁舎5階住宅課窓口
申請期限内に下記の書類をご提出ください。
各添付書類(住民票、課税証明書など)はコピーでも結構です。ただし、鮮明にコピーしてください。場合により原本の提出を求める場合があります。
厳密な有効期限は設けていません。証明書の内容に変わりがないことを前提に3か月程度前のものまでを目安に提出してください。
契約書は契約条項や約款(第1条~のような形式で書かれている部分)はコピーしなくて結構です。
本申請提出日の翌月から助成期間開始となります。
郵送の場合は区住宅課に申請書類が到達した日が提出日となります。
書類に不備や不足があると不備や不足がなくなった日が提出日になり、助成期間開始が遅れることになりますので、ご注意ください。
変更届(PDF:181KB)と住民票(世帯全員・続柄記載、本籍・マイナンバー不要で変更内容がわかる者、コピー可)をご提出ください。
住民票の異動手続きだけでは助成金は増減しませんので、ご注意ください。届出が遅くなるとお渡しした助成金を返還していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
資格喪失届(PDF:258KB)と住民票(世帯全員・続柄記載、本籍・マイナンバー不要で変更内容がわかるもの、コピー可)をご提出ください。
届出が遅くなるとお渡しした助成金を返還していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
助成資格を満たしているか確認するため、毎年、現況届や課税証明書などをご提出いただきます(年間所得が上限を超えた場合は一時停止になります)。
例年6~7月頃の提出時期に区から現況届と案内をお送りします。
この現況報告を提出しない場合や提出後の審査の結果、対象世帯や要件を満たさないことが判明した場合、助成は一時停止や取消となります。
(注意) 令和5年度以前の現況届の提出は、令和6年7月1日(月曜日)が最終受付日です。この日を過ぎますと受付できませんのでご注意ください。
次世代育成住宅助成における助成金は、所得税法上の雑所得になります。助成金を受け取った結果、税の申告が必要な場合があります。
助成金請求書(助成決定後にお送りします)と3か月分の家賃・住宅ローンの支払いが確認できる書類(通帳や振込明細票のコピーなど)
(注意) 令和6年6月分以前の請求書の提出は、令和7年3月31日(月曜日)が最終受付日です。この日を過ぎますと受付できませんのでご注意ください。
お手数ですが、インターネットの画面などを印刷してご提出いただきますようお願いします。
黒塗り、マスキングなどをしていただいて結構です。家賃やローンを支払った日付、金額などを確認します。
住宅課窓口でも提出できます。その際は、請求書をあらかじめご記入の上、家賃・住宅ローンの支払いが確認できる書類のコピーを準備して提出してください。
次世代育成住宅助成は、「親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯」や「子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯」を対象とした千代田区独自の住宅助成です。
この制度は、区内の世帯構成バランス改善や地域コミュニティの活性化、定住性の向上を目的としています。
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お問い合わせ
環境まちづくり部住宅課住宅管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3607
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp
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