住宅施策に関するその他のご案内
概要
千代田区内の持ち家に居住する方で、その居住する住宅のバリアフリー改修が困難等の理由により居宅での日常生活に支障が生じ、緊急に代替となる住宅の確保が必要と認められる要介護高齢者等世帯(要介護または要支援と認定された者およびそれと同等の状態の者を含む世帯)に対して、民間賃貸住宅の家賃等の一部を助成する制度です。
対象世帯
要介護高齢者等世帯のうち、次の要件を満たすもの
- 区内に引き続き1年以上居住していること
- 世帯の年間所得が1千万円以下であること
- 世帯全員(住民税を課税されているものに限る)が住民税を滞納していないこと
- 区内の民間賃貸住宅に転居すること
- 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
必要書類
- 現に居住する住宅の登記簿謄本の写し
- 介護保険被保険者証の写しまたは医師の診断書
- 住み替え後の世帯全員の住民票
- 住み替えた住宅の賃貸契約書の写し
- 世帯全員の住民税課税証明書および納税証明書
- バリアフリー改修が困難等の理由を証する書類(住宅の図面等)
助成内容
月額5万円(家賃が5万円未満の場合は、当該家賃相当額)
助成期間
2年間
概要
高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業は、保証人が見つからないため契約が困難となっている高齢者等に対して、家賃債務保証制度利用時の保証料の一部を助成することで民間賃貸住宅入居を支援するとともに、区内での継続居住に資することを目的とする事業です。
対象
以下の1~8の要件をすべて満たしている世帯。
- 次のア~ウのいずれかの世帯に該当すること
- ア:高齢者世帯
60歳以上のひとり暮らしの者、または60歳以上の者のみで構成される世帯
- イ:障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、愛の手帳3度以上、精神障害者保険福祉手帳のいずれかを有する者のみ、またはその者を含んで構成される世帯
- ウ:ひとり親世帯
児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者)と同居し、扶養する父または母のみで構成される世帯
- 世帯の合計月額所得が25万9千円以下であること(所得額の算出は公営住宅法施行令に定める収入の例による)
- 区内に引き続き1年以上居住(住民登録)していること
- 住宅に困窮し、区内の民間賃貸住宅へ転居すること
- 緊急連絡先(親族・友人または知人等)があること
- 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 世帯全員(住民税を課税されているものに限る)が住民税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
助成内容
家賃債務保証制度利用時の保証料助成
以下の保証会社等を利用した際の初回保証料相当額を助成します。
(限度:5万円)
申込方法
民間賃貸住宅に住み替えた後、住宅課窓口等で助成申請を行い、以下の書類をご提出ください。
- 転居後の住民票(世帯全員)
- 住民税課税証明書および納税証明書(世帯全員)
- 転居先の賃貸借契約書の写し
- 家賃債務保証契約書の写し
- 保証料領収書の写し
- (障害者世帯のみ)障害者手帳等、障害者世帯であることを証するもの
注意事項
- 住み替え先の民間賃貸住宅は、ご自身でお探しください。
- 申請にあたっては、家賃債務保証会社との保証委託契約に伴い初回保証料を支払った日から90日以内に手続きが必要です。また、助成金の請求についても、家賃債務保証助成決定通知のあった日から90日以内に手続きが必要です(いずれも90日を経過すると申請等ができません)。
- 家賃債務保証会社と契約した場合であっても、家賃の滞納が続くなど、貸主等の信頼を損なった場合は、貸主等から退去請求をされたり、契約の更新を拒否されたりすることがあります。この点は、通常の住宅賃貸借契約と同じです。
- 家賃債務保証会社が立て替え払いをしても、滞納家賃等が免除されることはありません。
- 家賃債務保証会社の立て替え払いについて、返済を行わないなど家賃債務保証会社との契約内容に違反した場合は、契約解除が行われたり、その後の家賃債務保証会社との契約ができなくなったりすることがあります。
- 引越しの予定がある場合には、事前に本制度に該当するかご相談いただきますと安心です。
様式等
- 家賃債務保証助成パンフレット(PDF:5,533KB)
- 家賃債務保証助成申請書(PDF:66KB)
- 助成金請求書(PDF:183KB)