更新日:2022年4月1日
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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備等について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、着工前に当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請することができます。
また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けられる場合があります。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
この法律に基づく長期優良住宅の認定基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目と、所管行政庁による審査項目があります。
当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
地区計画の、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
ただし、地区計画の目的に則した計画として許可を受けた場合は、この限りではありません。
詳しくは、地区計画区域内の行為の届出についてのページをご覧ください。
〈問い合わせ〉
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話:03-5211-3610
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。
〈問い合わせ〉
東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
電話:03-5321-1111
内線:30-294
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。
〈問い合わせ〉
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
電話:03-5211-3610
住戸面積(1戸あたり)
(注釈1)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)必要です。
(注釈2)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅です。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4308
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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