更新日:2022年4月15日

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住宅家屋証明

概要

家を新築または取得(新築・中古)すると、所有者は、保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があり、その際登録免許税がかかります。登記の際、住宅家屋証明を添付書類とすると、登録免許税が軽減されます。

要件

  1. 本人が建築主である場合は、建築後1年以内のもの
    新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋のもの
  2. 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること
  3. 床面積(表示登記済証、登記簿謄本)が50平方メートル以上であること
  4. 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火造であること
  5. 登記簿上「居宅」となっていること
    店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること
  6. 中古住宅については、次のいずれかに該当する物件であること
    • 令和4年4月1日以後の取得家屋の場合
      1. 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
      2. 上記を除く建物は新耐震基準を満たす証明書があること
    • 令和4年3月31日以前の取得家屋の場合
      1. 木造および軽量鉄骨造:新築後20年以内
      2. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造等:新築後25年以内
      3. 上記1および2を除く建物は新耐震基準を満たす証明書があること

(注意) 新耐震基準を満たす証明書とは、建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書、または当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しとなります。この証明書は住宅の売買をする前に必ず売主が取得してください。売買後に証明書を取得した場合は登録免許税の軽減は受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請時必要添付書類

番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

1

登記完了証と登記申請書(建築年の記載要)、または表示済登記証(登記済証)

写し

写し

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2

登記事項証明書(注意1)

-

-

写し

3

建築確認通知書及び検査済証

写し

写し

-

4

申請者の住民票(住み替え後)

写し

写し

写し

5

売買契約書または売渡証明書(原本)

-

写し(注意2)

写し(注意2)

6

家屋未使用証明書

-

原本

-

未入居の場合(上記1から6の書類の他に)
番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

7

申立書

原本

原本

原本

8

現住居の処分方法

写し(注意3)

写し(注意3)

写し(注意3)

家屋が【令和4年4月1日以後の取得家屋で】昭和56年12月31日以前に建築されたものの場合
家屋が【令和4年3月31日以前の取得家屋の場合】家屋の建築後年数が20年、25年以上の場合
(上記1から6の書類の他に)
番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

9

耐震基準適合証明書(原本)
または住宅性能評価書

または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書

-

-

原本

写し(注意4)

特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合(上記1から6の書類の他に)
番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

10

認定申請書副本

認定通知書(注意5)

写し

写し

-

抵当権設定登記の場合(上記1から6の書類の他に)
番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

11

金銭消費賃借契約書または登記原因証明情報

写し

写し

写し

建築後使用されたことのあるもので、第42条の2の2に規定する特定の増改築がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの(上記1から6の書類の他に)
番号 書類名 新築の注文住宅
(保存登記)
新築の建売住宅、新築の分譲マンション(保存登記) 中古の住宅、中古の分譲マンション(移転登記)

12

工事費用総額がわかる増改築等工事証明書

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-

原本または写し(注意6)

13

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号の工事費用の額が50万円を超える場合

-

-

写し

(注意1) 登記事項証明書は、次のうちどちらかを添付してください。

  • 法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書
  • オンラインから取得した照会番号のある登記事項証明書(発行年月日から100日以内のもの)
    (登記事項要約書は登記官の認証、作成年月日がないため不可)

(注意2) 売買契約書は写し、売渡証明書は原本。その他、取得の原因や年月日の確認資料として、所有権譲渡証明書兼承諾書、登記原因証明情報兼承諾書、代金納付期限通知書(いずれも写し)。取得日の扱いは、「その他」の項目をご確認ください。

(注意3) 現在の住民票の写しの提出とともに、次の該当する書類

  • 現住居を売却予定:売買契約書(予約)の写し
  • 現住居を賃貸予定:賃貸借契約書(予約)の写し
  • 現住居が借家:賃貸借契約書の写しまたは家主(会社)からの証明書の原本
  • 親族が所有:親族の申立書の原本

(注意4) 耐震基準適合証明書は原本。住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書(いずれも写し)。

「要件6」中古住宅の、

  • 令和4年4月1日以後の取得家屋の場合
    1. 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
  • 令和4年3月31日以前の取得家屋の場合
    1. 木造および軽量鉄骨造(新築20年以内)
    2. 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造(いずれも新築25年以内)

以上に当てはまれば、必要ありません。

(注意5) 認定通知書の原本も照合のためお持ちください。また、変更の認定を受けた場合は、認定申請書の副本も必要です。

(注意6) 増改築等工事証明書は地方税法附則第11条の4第4項に規定する住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合は写しでも可とします。

手数料

1件につき1,300円です(現金支払となります)。

その他

  1. 正午から午後1時の間は、受け付けは可能ですが審査および発行は午後1時以降になる場合があります。
  2. 10件以上を一度に申請される場合は、事前にご連絡ください。
  3. 取得日の扱い
    • 住宅家屋証明書は、新築や取得した日から1年以内の家屋という条件があります。
    • 新築住宅の「新築した日」は、登記済証等に記載されている登記原因の日付で証明できます。
    • 建売の新築住宅、分譲マンション、中古住宅の「取得した日」は売買契約書では、住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合、売渡証明書、売主・買主からの登記委任状等の「取得した日が確認できる書類」が添付書類として必要になります。
      (注意1) 他区では売買契約書だけでもよいとされているところもありますが、千代田区では文書(売渡証書、所有権譲渡証明書、登記原因証明書または領収書など)に取得されたと記載されている具体的な日付をもって、証明とします(国土交通省に確認済です)。
      (注意2) 様式は、千代田区用です。他の区市町村に申請される場合は、様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。また、申請書は(申請書面)と(証明書面)に同一の内容を記載してください。
  4. 郵送での申請は受け付けていません。

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お問い合わせ

環境まちづくり部住宅課住環境整備係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4312

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp

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