更新日:2025年2月10日

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住宅用家屋証明

概要

家を新築または取得(新築・中古)すると、所有者は、保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があり、その際登録免許税がかかります。登記の際、住宅用家屋証明書を添付書類とすると、登録免許税が軽減されます。

要件

  1. 本人が建築主である場合は、建築後1年以内の家屋であること
    新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること
  2. 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること
  3. 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
  5. 登記記録上「居宅」となっていること
    店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること
  6. 中古住宅については、耐震性に関して次のいずれかに該当する家屋であること
    • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋
    • 上記を除く家屋は現行の耐震基準を満たす証明書があること(申請時必要書類:番号8参照)
      (証明された書類は住宅の売買をする前に必ず売主が取得してください。売買後に取得した場合は、登録免許税の軽減は受けられなくなりますのでご注意ください)
  7. 所有権移転登記の場合、取得原因が「売買」または「競落」であるもの(相続や贈与は適用外)

申請時必要添付書類

番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

1

登記完了証(書面申請)と登記申請書(注意1)

または表示済登記証(登記済証)

写し

写し

-

2

登記事項証明書(注意2)

-

-

写し

3

申請者の住民票(入居後または入居前)

写し

写し

写し

4

売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報または代金納付期限通知書(競落の場合)

-

写し(注意3)

写し(注意3)

5

家屋未使用証明書

-

原本

-

未入居の場合(上記1から5の書類の他に)
番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

6

申立書または入居見込み確認書

原本(注意4)

原本

原本

7

現住居の処分方法

写し(注意5)

写し(注意5)

写し(注意5)

昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合
(上記1から5の書類の他に)
番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

8

耐震基準適合証明書(原本)、
住宅性能評価書(耐震等級1~3、写し)、

または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約締結書類(保険証券または保険付保証明書の写し)

-

-

原本

写し

特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合(上記1から5の書類の他に)
番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

9

認定申請書副本

認定通知書(注意6)

写し

写し

-

抵当権設定登記の場合(上記1から5の書類の他に)
番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

10

金銭消費賃借契約書または登記原因証明情報

写し

写し

写し

建築後使用されたことのある家屋で、租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築がされた当該家屋を宅地建物取引業者から取得した場合(上記1から5の書類の他に)
番号 書類名

新築の注文住宅

(保存登記)

新築の建売住宅、新築の分譲マンション

(保存登記)

中古の住宅、中古の分譲マンション

(移転登記)

11

工事費用総額がわかる増改築等工事証明書

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-

原本または写し(注意7)

12

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約締結書類(給排水管または雨水侵入防止部分の瑕疵を担保する保険証券写し、若しくは保険付保証明書写し)ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号の工事費用の額が50万円(税込)を超える場合

-

-

写し

(注意1)電子申請に基づいた「登記完了証(電子申請)」を提出する場合は、建築年月日の記載があるため「登記申請書」の添付は不要です。

(注意2) 登記事項証明書は、次のうちどちらかを添付してください。

  • 法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(登記事項要約書は登記官の認証、作成年月日がないため不可)
  • インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号および発行年月日のある登記事項証明書(発行年月日から100日以内のもの)

(注意3)新築日、取得日の扱い:住宅家屋証明書は、新築や取得した日から1年以内の家屋という条件があります。(要件1参照)

  • 新築注文住宅の「新築日」は、登記完了証(電子申請)や登記申請書(書面申請)等に記載の原因および日付の新築年月日で証明できます。
  • 建売の新築住宅、分譲マンション、中古住宅の「取得した日」は売買契約書では、住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明できない場合があります。具体的な日付の記入がない場合、売渡証書、登記原因証明情報、所有権譲渡証明書等に取得されたと記載のある具体的な日付をもって証明とします(いずれも写し)。

(注意4)新築の注文住宅の場合は、申立書(と現住居の処分方法)のみとなります。

(注意5) 現在の住民票の写しの提出とともに、次の該当する書類

  • 現住居を売却予定:売買契約(予約)書または媒介契約書等の写し
  • 現住居を賃貸予定:賃貸借契約(予約)書または媒介契約書等の写し
  • 現住居が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等:賃貸借契約書の写し、使用許可証または家主(会社)からの証明書等の原本
  • 親族が所有、賃借:親族の申立書の原本

(注意6) 認定通知書の原本も照合のためご持参ください。また、変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本と変更認定通知書の原本が必要となります。

(注意7) 増改築等工事証明書は地方税法附則第11条の4第4項に規定する住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合は写しでも可とします。
ただし、照合のため原本もご持参ください。

手数料

1件につき1,300円です(現金支払のみ、クレジットやPay払い等不可)。

その他

  1. .申請受付時間:午前9時~午後4時(12時から午後1時の間は、受付は可能ですが審査および発行は午後1時以降になる場合があります)
  2. 5件以上を一度に申請される場合は、事前にご連絡ください。
  3. 郵送での申請は受け付けていません。

添付ファイルのダウンロード

添付ファイルの様式は、千代田区用です。他の区市町村に申請される場合は、様式が異なる場合がありますのでご注意ください。
また、「住宅用家屋証明申請書」面と「住宅用家屋証明書」面には同一の内容を記載してください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部住宅課住環境整備係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4312

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp

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