更新日:2023年12月5日

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境界確定の手順

申請書の提出

土地境界確定申請書の作成方法に従い、提出してください。

申請書を一時お預かりして内容を審査し、不備がある場合、または受理できない場合は、ご連絡します。正式に受理されしだい、担当職員からご連絡します。

打合せ

あらかじめ担当職員にお打合せの日時などをご確認のうえ、お越しください。

立会い

現地において申請者、関係土地所有者および担当職員で境界の立会いを行います。

境界図の作成

土地境界図作成方法に従い、必ず下図の段階で担当職員にご確認のうえ、和紙または普通紙(中性紙)で作成してください。

境界図の提出

申請者および関係土地所有者は、境界図に署名・捺印のうえでご提出ください。

境界確定通知書の受領

担当職員から連絡しますので、ご印鑑を持ってお越しください。

境界図の提出があってから通知書をお渡しできるまで、1~2週間を要します。

次の場合は、協議が成立しなかったものとして、申請書をお返しする場合があります。

  1. 申請受理後、3か月を経過しても現地立会が終わらない場合
  2. 立会終了後、2か月を経過しても境界図の提出がない場合
  3. 申請受理後、申請者の要件を欠くことになった場合

資料

境界確定申請書の作成と協議の進め方(PDF:180KB)

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課財産管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4234

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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