千代田区商工融資あっせん制度
千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々のために、千代田区、指定金融機関および東京信用保証協会が協調することにより、融資のあっせんをする制度です。この制度を利用し融資が実行されると、区が利子の一部を負担するため、低利の融資を受けることができます。
1.利用条件
利用できる方
次の条件をすべて満たしている方
- 法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
個人の場合:区内に主たる事業所(営業実態が同一場所にあること)を有していること
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(区内で創業予定の方、創業から1年未満の方は起業資金のページをご覧ください。)
- 最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
利用できない方
- 本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
- 金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
- 資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
- 千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
- 区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
- 暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方
2.利用の流れ
予約方法
「日時から予約する方法」と「中小企業診断士を指名して予約する方法」があります。
- 日時から予約する方法
- 日時予約カレンダー(外部サイトへリンク)にアクセスする。
- 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
- 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。
- 予約した日時に千代田会館8階商工観光課(九段南1-6-17)へお越しください。
- 中小企業診断士を指名して予約する方法
- 中小企業診断士プロフィールにアクセスし、ご希望の中小企業診断士を選択し、予約するをクリックする。
- グループで「融資あっせん申込」を選択する。
- 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
- 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。
- 予約した日時に千代田会館8階商工観光課(九段南1-6-17)へお越しください。
(注意1)後述の指定金融機関宛のあっせん書を発行するので、指定金融機関にご連絡の上、ご予約されることを推奨します。
(注意2)初めての申込の場合は、金融機関が代理で申し込むことはできません。
(注意3)設備資金の場合は、確認事項がありますので、お手数をおかけしますが、商工観光課融資担当(電話番号:03-5211-4344)までお電話ください。
融資までの流れ
- 申込書および必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます。
- 申し込みに必要な書類を受け付けてから3営業日後以降に金融機関宛てのあっせん書を発行しますので、窓口まで取りに来ていただきます。その際、お預かりしていた添付書類をお返しします。
- あっせん書を指定金融機関に提出していただきます(必要書類は指定金融機関にご確認ください)。
- 指定金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。ただし、指定金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。
3.資金一覧・各資金の利用条件・特例措置
千代田区商工融資あっせん制度のご案内(PDF:3,090KB)をご覧ください。
4.申込に必要な書類
法人・個人共通で提出
- 千代田区商工融資申込書
申込時に受付の相談員の説明を受けながら、窓口に備え付けの複写式の申込書に記入していただけますので、実印をお持ちください。
事前に申込書をご用意したい場合は、以下の様式をご利用ください。
- 確定申告書・決算書
明細書や内訳書等すべて添付してください。
税務署への確定申告書提出時に希望者に配布されるリーフレットまたは電子申告で確定申告を行った際の受信通知やメール詳細等により税務署の受理が確認できる必要があります。
決算後6か月を経過している場合は、前期の決算後から最近3か月以内までの試算表または前々期の確定申告書・決算書を追加でご提出ください。
法人の場合のみ提出
- 法人事業税納税証明書(都税事務所発行)
法人事業税が非課税の場合は、代わりに法人都民税納税証明書をご提出ください。
納税証明書の代わりに領収証書をご提出いただけます。
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3か月以内発行のもの)
過去5年間にお申し込み実績があり、登記内容に変更がない場合は不要です。
個人の場合のみ提出
- 特別区民税・都民税納税証明書(千代田区発行)
納税証明書は1年間分(第1期~第4期)の納期に到達しており、すべて納付済みである必要があります。1年間分の納期に到達していない場合は、代わりに前年の納税証明書をご提出ください。
課税基準日に千代田区外に住んでいた方は特別区民税・都民税(事務所・事業所分)納税証明書(千代田区発行)をご提出ください。
納税証明書の代わりに1年間分の領収証書をご提出いただけます。
その他申込に必要な書類
- 代表者区分が「区民」の場合
マイナンバーカード・運転免許証等住所を確認できるもの
- 設備資金の場合
見積書
設備資金をご利用の際は確認事項がありますので、電話でご予約ください。
(商工観光課融資担当 電話番号:03-5211-4344)
法人の場合、宛先には法人名を記載してください。業者の記名があり、発行後三カ月以内かつ有効期間内のもので、納品場所または施工場所の住所が明記してあるものが必要です。
- 町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置を利用する場合
町会費等の領収証(直近6か月分)または町会・商店街振興組合等加入証明書等
- 資金使途が建物改修や建物附属設備費用の場合
建物の登記簿謄本、その他(お問い合わせください)
- 区内営業年数が2年未満で初回申込の場合
賃貸借契約書等で、1年以上の営業実態を確認できる書類(転貸の場合は本契約・転貸契約・家主の同意書の3点)
- 異なる金融機関本支店間で借換特例を利用する場合
返済対象となる金融機関の同意書(PDF:69KB)
5.指定金融機関一覧
借入金融機関は、次の中からお選びください。
- みずほ銀行:東京中央支店/麹町支店/九段支店
- 三菱UFJ銀行:麹町中央支店/神田支店
- 三井住友銀行:麹町支店/丸ノ内支店/神田支店/神保町支店
- りそな銀行:神田支店
- きらぼし銀行:神田中央支店/神田支店
- 東日本銀行:飯田橋支店
- 朝日信用金庫:豊島町支店/神田小川町支店/法人営業部
- 興産信用金庫:本店/神保町支店/飯田橋支店/市ヶ谷支店/秋葉原支店
- 東京シティ信用金庫:秋葉原支店
- 芝信用金庫:神田支店/飯田橋オフィス
- 東京東信用金庫:神田支店
- 西武信用金庫:神田支店
- 城南信用金庫:神田支店/九段支店
- 城北信用金庫:神田支店
- 全東栄信用組合:本店営業部
- 文化産業信用組合:本店
- 第一勧業信用組合:秋葉原支店
- 中ノ郷信用組合:三崎町支店
6.ご利用における注意点
利子補給は、次のいずれかに該当した場合は終了します。
- 千代田区外に転出した時
- 事業をやめた時
- 代位弁済になった時
- 返済条件の変更等により利用している資金の融資期間を超える時
- 「町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した時
7.関連リンク