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更新日:2025年12月1日

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千代田区商工融資あっせん制度(起業資金)

起業者向けの商工融資あっせん制度の資金の一つ「起業資金」についてご案内します。起業資金は区の窓口で中小企業診断士と面談を重ねて起業計画書を作成したうえで申込が可能になります。必要書類等については別途中小企業診断士から案内します。もし、融資が実行されると、おおむね6か月が経過した時点で、担当の中小企業診断士による経営診断を受けていただきます。

(注意) 区内営業年数が1年以上の方は「起業資金」ではなく、通常の千代田区商工融資あっせん制度のページをご覧ください。

1 対象者

当該事業(保証協会の保証対象事業に限る)に着手していることが明らかで、次のいずれかに該当する方。起業前の場合は原則として1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに会社を設立しようとする具体的計画を持つ方

起業前

  • 事業を営んでいない個人でこの融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技能を有し、千代田区内で初めて企業しようとするもの
  • 中小企業者である会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立して起業しようとするもの。ただし、中小企業者である会社が新たに設立する会社の筆頭株主となること

起業後

  • 事業を営んでいなかった個人が起業して1年未満のもの
  • 中小企業者である会社が自らの事業の全部または一部を継続しつつ新たに設立した会社で起業し、起業後1年未満のもの。ただし、中小企業者である会社が新たに設立した会社の設立時から筆頭株主となっていること

2 利用できない方

  • 本店登記が千代田区にあっても、営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
  • 金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
  • 資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
  • 暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方

3 予約方法

「日時から予約する方法」と「中小企業診断士を指名して予約する方法」があります。

  • 日時から予約する方法
    1. 予約システム(外部サイトへリンク)にアクセスする。
    2. 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
    3. 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。
  • 中小企業診断士を指名して予約する方法
    1. 中小企業診断士プロフィールにアクセスし、ご希望の中小企業診断士を選択し、「予約する」をクリックする。
    2. グループで「融資あっせん申込(起業資金)」を選択する。
    3. 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
    4. 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。

(注意) 同時に特定創業支援事業の認定書の発行を希望する場合は「融資あっせん申込(起業資金)」ではなく、「ワンストップ相談窓口(特定創業支援事業)」という手続きなりますので、下記ページをご確認のうえご予約ください。
千代田区創業支援事業~千代田区内で創業する方を応援します~

お問い合わせ

地域振興部商工観光課商工振興係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4185

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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