更新日:2023年4月13日
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」)が、平成24年10月1日に施行されました。
この法律は、障害者の権利や尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないようにするとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援を講じることなど、虐待の防止を定めたものです。
障害者虐待を身近な問題としてとらえ、社会全体で支え合っていくことが大切です。
また千代田区では、平成24年10月に区役所3階の保健福祉部障害者福祉課内に、障害者虐待防止センターを立ち上げ、障害者虐待防止専用ダイヤルを設置し、障害者虐待の防止や権利擁護等に努めています。
養護者とは、障害者の身辺の世話や金銭管理などを行う、家族・親族・同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
障害者福祉施設従事者等とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
使用者とは、障害者を雇用する事業主、事業経営担当者等です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主も含まれます。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)、その他心身の障害がある人で、障害および社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことです。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
虐待が発生している場合、虐待をする人も、虐待を受けている人も、自覚があるとは限りません。
虐待をする人が、指導やしつけの名の下に不適切な行動をする場合や、虐待を受けている人が虐待と認識していない場合があります。虐待を受けている人が、虐待を受けていることを訴えようとしても、無力感から諦めている場合もありますので、小さな兆候を見逃さないことが大切です。
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、すみやかに障害者虐待防止センターへ通報しなければなりません。また、虐待を受けた障害者は、その旨を障害者虐待防止センターに届け出ることができます。
通報等の秘密は守られ、通報等を理由として不利益な取り扱いを受けることはありません。通報等を受けた後、虐待の事実確認や障害者の保護等を行います。
障害者虐待防止法では、「何人も障害者に対して、虐待をしてはならない」と規定し、広く虐待行為を禁止しています。この障害者虐待に当たるものとして、次のようなケースがあります。
障害者への虐待のケース |
虐待の具体例 |
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身体的虐待 |
暴力などにより身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加える。 正当な理由なく身体を拘束する。 外部との接触を意図的に遮断する。 |
叩く、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、ベッドに縛りつける、閉じ込める |
性的虐待 |
本人との間で合意が形成されていない状態で、障害者にわいせつな行為をする、または障害者にわいせつな行為をさせる。 |
下半身を裸にして放置する、無理やりキスする等の性的な行為や接触を強要する 障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる |
心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉を浴びせる、威圧的な態度をとること等により、精神的に苦痛を与える。 |
怒鳴りつける、ののしる、意図的に無視する |
放棄・放任(ネグレクト) |
意図的か否かを問わず、介護や生活の世話を行っている家族がその提供を放棄、または放任し、結果として本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる。 |
充分な食事を与えない、必要な福祉サービスを利用させない |
経済的虐待 |
本人との合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する。 |
年金や預貯金を本人の利益に反して使用する、必要な金銭を渡さない |
千代田区障害者虐待防止センター
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 千代田区役所3階 保健福祉部障害者福祉課内
電話番号:03-5226-7373
24時間365日
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お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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