更新日:2023年10月16日

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障害者差別解消法

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、障害の有無に関わらず、すべての人が、さまざまな違いや垣根を乗り越えて、お互いを理解し、認め合い、尊重し合う「共生」社会の実現のため、障害を理由とする差別の解消を推進しています。

障害者差別解消法は、行政機関等や民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱いを禁止」と「合理的配慮の提供」を義務づけ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として平成28年4月から施行されました。

不当な差別的取扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。

合理的配慮の提供

障害のある人から、行政機関などや民間事業者に対して「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担になり過ぎない範囲で必要な合理的な配慮を行うことが義務づけられています。

民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は「義務」、民間事業者は「努力義務」とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が「義務」となります。

詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。

対象 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関 禁止 義務
民間事業者 禁止 義務
(令和6年4月1日から)

(注意) 東京都では、差別解消の取組を一層進めるため、東京都障害者への理解促進および差別解消の推進に関する条例(平成30年10月1日施行)により、都内で事業を行う民間事業者に対して「合理的配慮の提供」を義務づけています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害の有無によって分け隔てられることなく、すべての者が、さまざまな違いや垣根を乗り越え、お互いを理解し、認め合い、尊重し合う「共生」の理念により、自立し、安全・安心に暮らすことのできる豊かな地域社会を実現していくことを目指し、区職員が障害者差別解消法に基づき適切に対応してくためのガイドラインを設けています。

「心のバリアフリー」推進ハンドブック

障害者のある方もそうでない方もともに安心して暮らせる共生社会を実現するため、困っている様子の障害のある方と出会ったときの声のかけ方などのサポート方法、差別解消法などの法律・条例や区の取組などを紹介し、「心のバリアフリー」を推進しています。

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お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4214

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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