トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手帳・医療・手当・助成 > 在宅・日常生活の支援 > 補装具費の支給
更新日:2024年4月19日
ここから本文です。
身体障害者手帳を持っている方や難病患者等が日常生活や就学・就労のために、失われた部分や損なわれた機能を補う補装具を購入・修理または借り受けする場合、補装具費を支給します。補装具を購入・修理等する前にご相談ください。
障害別 |
補装具 |
---|---|
視覚障害者(児) |
視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚障害者(児) |
補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえは日常生活用具)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児(18歳未満) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害者(児) |
車いす |
難病患者等 |
車いす、電動車いす、重度障害者用意思伝達装置、靴型装具、歩行器など |
(注意) 借り受けの種類は限られます。詳しくはご相談ください。
身体障害者手帳をお持ちの方および障害者総合支援法の対象となる難病患者等です。
ただし18歳に達した本人または配偶者のうち、区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。
対象者が障害児の場合は、国の制度改正により令和6年4月1日から所得制限が撤廃されました。
介護保険、労災など他の制度が優先適用されます。また、治療用装具は医療保険による給付が受けられるため、対象にはなりません。
原則として基準額の範囲でかかった費用の1割が利用者負担となります。利用者負担には所得に応じて月額37,200円の負担上限額があります。
対象者が障害児の場合は、区独自の負担軽減策として、令和6年4月1日から1割の自己負担と月額の負担上限額を0円にします。
ただし基準額を超えて購入や修理を行う場合は、超えた額は利用者の負担となります。
住民税非課税世帯・生活保護世帯については、1割の負担はありません。
支給決定を受ける前に購入・修理・借り受けをされた用具は支給対象になりません。必ず事前にご相談ください。
1.相談
補装具の種目により医師意見書が必要な場合は用紙をお渡しします。
2.申請
申請書、意見書を区に提出
(注意) 申請書には個人番号(マイナンバー)が必要です。
3.判定
補装具の種目により、以下の判定方法があります。
判定方法 |
補装具 |
---|---|
東京都心身障害者福祉センターで直接判定 |
義肢、装具、電動車いす、座位保持装置など |
東京都心身障害者福祉センターで書類判定 |
重度難聴用補聴器など |
区で書類判定 |
眼鏡、高度難聴用補聴器(片耳)、歩行器など |
区で身体障害者手帳の障害名などにより判断 |
視覚障害者安全つえ、歩行補助つえなど |
4.業者選定
判定書または意見書に基づく見積書を区に提出
5.決定通知書・支給券交付
6.納品
利用者負担額を業者にお支払いください。
部品の一部が壊れたり不具合が出てきたりしたら、ご相談ください。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4128
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください