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更新日:2024年4月1日
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区内にお住まいでひとりでの外出が困難な方にガイドヘルパーを派遣します(上限:原則月60時間)。
ただし、次の目的では利用できません。
小学生以上(学校教育法に基づく学校および各種学校等への通学等付添いおよび医療的ケアが必要で、かつ保護者が付き添ってなおかつ支援が必要な未就学児は対象)で、次の障害がある方が対象となります。
視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害、両下肢機能障害1級の身体障害者
ただし、行動援護・重度障害者等包括支援・重度訪問介護をご利用の方は対象となりません。
世帯の内訳 | 負担割合 |
---|---|
生活保護世帯/区民税非課税世帯 | 無料 |
区民税所得割16万円未満の世帯 | 5%負担(負担上限額 9,300円) |
区民税所得割16万円以上の世帯 | 10%負担(負担上限額 37,200円) |
(注意1) 利用者が18歳に達した日以後の3月31日までの間にある方は月額上限負担額は0円です。
(注意2) 複数の方が参加するレクリエーションには、無料で派遣することができます。
区役所3階 障害者福祉課 総合相談担当
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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