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更新日:2025年8月6日
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いつも介護を行っている家族が、病気や出産などの理由で、家庭での介護が一時的にできなくなった場合に、障害のある方を施設で一時的に保護します。
7日以内。ただし、やむをえない事情がある場合は、30日まで延長することができます。
15歳以上65歳未満で次のいずれかに該当する人
専門医療機関での医療を受ける必要がある方は対象になりません。
障害者福祉課
食事代相当額等、一部自己負担があります。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4217
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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