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更新日:2025年11月4日
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区内に居住する在宅の重度障害者(児)の日常生活を支援するため、日常生活用具費の給付および住宅設備改善費を支給します。
なお、すでに購入されたものや、改善工事終了後の助成は行っていませんので、希望される方は必ず事前にご相談ください。また、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。
(注意) 現金支給ができませんのでご注意ください。
(注意) 難病患者等とは、政令に定められた疾病に該当する者(児)とし、医師の診断書等の提出または東京都難病医療費等助成制度の受給者証により対象の確認を行います。障害者総合支援法の対象疾病については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトへリンク)
障害の部位、程度、年齢などによって給付対象品目が異なりますので、日常生活用具種目表でご確認ください。
日常生活用具購入の前に申請が必要となりますので、事前にご相談の上、必要書類を添えてご申請ください。
身体状況や住居環境を直接確認する場合や、前回給付から耐用年数の経過等を確認する場合があります。
(注意) 個人番号がわからない場合は、こちらでお調べしますので、個人番号確認同意書にお名前をご記載ください。
個人番号確認同意書(PDF:13KB)
住宅設備改善を希望する場合には、家屋評価が必要になりますので、事前にご相談ください。
原則として基準額の範囲内でかかった費用の1割負担です。区民税非課税世帯ならびに生活保護世帯については自己負担0円です。ただし、基準額の超過分は自己負担になります。また、世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外になります。
(注意) 令和6年4月1日から、対象者が18歳未満の児童の場合は基準額の範囲内での自己負担が0円になります。ただし、基準額の超過分は自己負担になります。
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お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4128
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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