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更新日:2024年8月8日
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区域外就学とは、千代田区外にお住まいの方が千代田区立の小・中学校に通学する制度です。
本来、お子さまを公立の小・中学校へ就学させる場合は、居住地の教育委員会が設置する学校の中から、居住地の教育委員会が指定する学校へ就学するのが原則です。よって、入学する際にはお住まいの自治体の学校が入学先となり、また、千代田区から区外へ転出した際には転出先の自治体の学校へ転校となります。
しかし、特別な事情があり、入学する際や、千代田区立の小・中学校へ通学していた児童・生徒が学年途中で区外へ転出された際に、区域外就学の申し立てを行うことで、区外から千代田区立の小・中学校へ通学することが認められる場合があります。
千代田区では、下表の審査基準に該当する場合に区域外就学を許可しています。ただし、審査基準に該当しても、千代田区内にお住まいの児童・生徒の就学を確保したうえで、区教育委員会が学校運営上支障が生ずる恐れがないと判断した場合のみでの受け入れとなります。
区分 | 申請要件 | 入学時 | 転出時 | 必要書類 |
---|---|---|---|---|
転入予定 | 住宅の購入、賃貸等により、おおむね1年以内に転入することが確実であるため、転入予定地の通学区域の学校(中学校においては学校選択で選択した学校)へ就学を希望する場合 | 小・中学校 | - | 売買契約書、建築請負契約書、賃貸借契約書等の写し |
一時転出 | 所有する住宅の建替え、修繕等により一時的に区外に転出する場合で、下記すべての要件を満たす場合 1.工事完了後、元の居住地に戻ることが確実であること 2.仮住まいでの居住期間が在学年数の2分の1未満となること |
- | 小・中学校 | 住宅の建替え、修繕後の再入居や工事期間等を証明できるもの |
家庭環境1 | 両親共働きまたは母(父)子家庭により、学校との連絡、放課後の保護等、特に配慮を必要とする場合で、保護者の就労先が就学を希望する学校の学区域内にある場合 | 小学校 (注意1) |
小・中学校 | 就労証明書(注意2) |
家庭環境2 | 両親共働きまたは母(父)子家庭により、下校時、祖父母宅で児童生徒の保護をせざるを得ない場合で、祖父母宅が就学を希望する学校の学区域内にある場合 | 小学校 (注意1) |
小・中学校 | 就労証明書(注意2) 祖父母の居住が確認できる書類 祖父母との関係が確認できる書類(戸籍等) 祖父母の承諾書 |
家庭環境3 | 保護者の長期入院・遠隔地への赴任・死亡・行方不明など、やむ得ない生活上の事情により、児童生徒を保護・監督できない状況にあり、就学を希望する学校の学区域内に住む近親者等に委託せざるを得ないと認められる場合 | 小・中学校 | 小・中学校 | 預かり証明書等 |
兄弟関係 | 兄または姉が就学を希望する学校に在学中であり、同一の学校へ就学させたほうが望ましい場合 | 小・中学校 | 小・中学校 | - |
教育的配慮1 | 学期途中での転出であり、学期末または学年末まで継続して通学することが望ましい場合 | - | 小・中学校 | - |
教育的配慮2 | 転出後も、児童または生徒の性格等に特に配慮を要するため、現に籍のある区立学校へ継続して就学することが望ましいと認められる場合 | - | 小・中学校 | 校長意見書 |
教育的配慮3 | 最終学年での転出であり、卒業まで現に籍のある区立学校に就学することが望まれる場合 | - | 小・中学校 | - |
身体的理由 | 慢性疾患等により、居住地近隣病院での治療が難しく、平日に千代田区内の病院に長期間・定期的に通院加療を必要とし、希望校への通学が治療にとって必要と認められる場合 | 小・中学校 | 小・中学校 | 医師の診断書等 |
その他 | 上記に掲げるもののほか、特別の事情があると区教育委員会が認めた場合 | 小・中学校 | 小・中学校 | 区教育委員会が指定する書類 |
(注意1) 入学時に家庭環境1.2.で申請できるのは昌平小学校のみとなります。他の学校については、区内の児童生徒数増加に伴い学校運営上支障が生ずる恐れがあるため、家庭環境1.2.の理由で区外の方のお受け入れはできません。
(注意2) 家庭環境1.2.で申請する場合は、添付書類として下記リンクの就労証明書(保護者1名につき1枚)の提出が必要です。
【参考】
(注意) 申請理由に関わらず、申請時には世帯全員が記載された千代田区外の住民票が必要となります。
(注意) 通学時間はおおむね30分以内であることを前提とし、通学途上における事故等の一切の責任は保護者が負います。
(注意) 区域外就学の審査にあたり、保護者様とお子さまとで受入先の学校長と面談をしていただく場合があります。
申請理由に応じた必要書類を用意のうえ、学務課窓口で、区域外就学願を記入し提出してください。学務課で審査基準に照らし審査のうえ、区域外就学の可否を決定します。なお、個別の事情を踏まえて審査を行い、居住地の教育委員会と協議するため、決定までに時間を要します。
随時申請を受け付けていますので、事前に学務課へ連絡のうえ、ご来所ください。
受付期間:11月1日から29日までの平日午前9時~午後5時
申請理由が家庭環境1.2.以外の場合で、上記受付期間内に必要書類等の用意が間に合わない場合は学務課へご相談ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部学務課学務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4284
ファクス:03-3288-3420
メールアドレス:gakumu@city.chiyoda.lg.jp
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