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更新日:2023年7月28日
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児童が病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、訪問型病児・病後児保育サービス(ベビーシッター等)の派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
区内に在住する発病中・または病気の回復期にある生後57日目から小学校6年生までの児童で、次のいずれかに該当する場合が対象となります。
ベビーシッター等の派遣前後7日以内に医療機関で受診していることが必要です。
児童一人当たりに係るベビーシッター等利用料金(入会金、年会費、登録料などを除く)の半額を、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)4万円まで助成します。
助成額が一度で4万円に満たない場合は、年度内の助成額が合計4万円に達するまで何度でも申請できます。
助成対象となるのは、ベビーシッター等の利用日から1年以内です。利用年度の助成金として申請できなくても、翌年度の助成金対象となる場合がありますので、ご確認ください。
訪問型病児・病後児保育サービスとして利用したことが利用明細や料金表で確認できない場合は、助成対象外となる場合があります。
【例】
助成対象は、自宅における病児・病後児保育にかかるベビーシッター利用の経費です。病院への同行や送迎等にかかる料金は対象外です。
キャンセル料、割引クーポン利用分、医療機関を受診せずに利用した際のベビーシッター代、オプション料金(飲食代・入浴料等)は、助成対象外です。
入会金、年会費、月会費その他これらに準じる費用は助成対象外です。ただし、これらの費用に保育料が含まれる場合で、実際にベビーシッターを利用した分については助成の対象となります。
兄弟で利用した場合、お子さまごとに上限額の範囲内で助成額を決定するため、それぞれの利用明細をご提出ください。兄弟合算での利用明細は、助成額の決定ができかねますので、事業者にお子さまごとの利用明細の発行をご依頼ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
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ファクス:03-3264-3988
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