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更新日:2023年5月26日

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ベビーシッター利用料金を補助します<千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)>

区は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。

補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。

令和4年度利用分の申請は、令和5年4月20日をもって受付を終了しました。

なお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、区がベビーシッター利用を保証するものではありません。

令和5年度:事業案内チラシ(PDF:772KB)

対象となる方

千代田区内に住所を有する満6歳になる年度の末日(小学校入学前)までの児童の保護者で、次のいずれかに該当する方(保育認定は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
    (保護者の仕事や通院、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します)

補助対象利用期間

令和5年度利用分:令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

利用時間

24時間・365日

利用上限

児童1人につき同一年度内144時間(多胎児の場合、児童1人につき同一年度内288時間)

(補足) 利用上限に達し、家庭の事情等によりさらに支援が必要な場合、区が実施する他のサービスを利用できる場合がありますので、ご相談ください。

補助金額(児童1人、1時間あたり)

午前7時~午後10時の利用:上限2,500円/午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円

(注意) 同じ時間帯に病児・病後児保育のベビーシッター利用料を補助(子ども支援課所管)との併用はできません。

対象利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)

(注意) 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助、兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。

(注意) 勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者

  • 株式会社 明日香
  • 株式会社 アルファコーポレーション
  • eソリューション株式会社(eキッズ訪問保育)
  • 株式会社 キッズライン
    (注意) マッチングサービスは本事業の対象外です。本事業の利用には、マッチングサービスとは別に契約をする必要があります。詳細は会社のホームページを必ずご確認ください。
  • 有限会社 クールドロワ(CoMaMoRi)
  • コンビスマイル 株式会社
  • サンフラワー・A 株式会社
  • 株式会社 ジャパンベビーシッターサービス
  • 株式会社 小学館集英社プロダクション(ベビーシッターのHAS)
  • 株式会社 ソーシード
  • 株式会社 タカミサプライ
  • HugPocket 株式会社
  • 株式会社 パザパ情操教育研究所
  • 株式会社 パソナライフケア
  • ハニークローバー 株式会社
  • 特定非営利活動法人 フローレンス
  • 株式会社 ポピンズシッター(旧:スマートシッター株式会社)
  • 株式会社 ポピンズファミリーケア(旧:株式会社ポピンズ)
  • 株式会社 マザーネット
  • 株式会社 ママMATE
  • 株式会社 ミラクス(miraxsシッター)(旧:HITOWAキャリアサポート株式会社(わらべうた))
  • mormor 株式会社(モルモル)
  • 株式会社 ラヴィ
  • ル・アンジェ 株式会社

二次元コード:ベビーシッター利用支援事業 認定事業者一覧(都ホームページ)

詳細はベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイトへリンク)を参照ください(随時更新)。

保育基準

児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。

(注意) 例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時には、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。

利用の流れ

  1. 東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約したうえでサービスを利用してください。
    (注意) 契約をする際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、事業の要件を満たすシッターの派遣を依頼してください(要件を満たさないシッターの場合は補助対象外)。
  2. ベビーシッター事業者へ利用料金を支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
    • 「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書」(発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることを確認する)の交付を受けてください。
      (注意) この証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。補助金の交付申請をする際に必要となります。
    • 「利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類」「領収書」の交付を受けてください。
  3. 指定の期日までに補助金の交付申請をしてください。

補助金の交付申請

以下の必要書類を児童・家庭支援センターへ提出(郵送または持参)してください。

(注意) 消えるボールペンの使用はできません。

記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。

【連絡先】

千代田区立児童・家庭支援センター 子ども家庭相談係
〒101-0048 千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階
電話番号:03-5298-5521
メールアドレス:jidousoudan@city.chiyoda.lg.jp

必要書類

1~3の書類は、必ず最新の様式を使用し、各書類の上部に捨印を押印してください。申請書および請求書の名義人は、事業所が発行する領収書の名義人と同一の方に限ります。

  1. 千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書
    (PDF:116KB)(エクセル:24KB)【記載例】(PDF:153KB)
  2. ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】
    令和5年度用:(PDF:477KB)(エクセル:48KB)【記載例】(PDF:448KB)
  3. 千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書
    (請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください。その場合、振込口座の名義人が代理人となり、代理人の身分証明書類(写)の添付も必要となります。)
    (PDF:73KB)(エクセル:22KB)記載例(PDF:113KB)委任状(PDF:80KB)
  4. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書
  5. 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等)
    【6.の領収書で確認ができる場合は省略可能】
  6. 領収書【原本に限る】
  7. 【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写)

(注意) 1.~3.は区の所定様式(PDFまたはExcelでダウンロード可能)

(注意) 4.~6.はベビーシッター事業者が発行(4.5.は写しでも可能)

(注意) 提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。

交付スケジュール

令和5年度利用分

交付申請の受付日

補助金の支払時期(目安)

令和5年4月1日~令和5年7月31日

令和5年8月~9月

令和5年8月1日~令和5年10月31日

令和5年11月~12月

令和5年11月1日~令和6年1月31日

令和6年2月~3月

令和6年2月1日~令和6年4月18日

令和6年5月

(注意) 申請は利用月に関わらず随時受け付けますが、令和5年度中の利用分は必ず令和6年4月18日までにご提出ください。締め切り後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。

注意事項

二次元コード:厚労省ベビーシッター利用上の注意(厚労省ホームページ)

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター子ども家庭相談係

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階

電話番号:03-5298-5521

ファクス:03-5298-0240

メールアドレス:jidousoudan@city.chiyoda.lg.jp

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