更新日:2020年11月26日

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児童育成手当(障害手当)

児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。

平成29年度途中から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始しました。申請には、マイナンバーカードの提示により所定の添付書類の省略が可能となります。詳しくは、申請に必要なものをご覧ください。

対象者(申請条件)

区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。

  1. 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
  2. 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症

支給制限

次のような状態にあるときは、手当は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 請求者(配偶者を含む)の所得が一定額以上ある場合
    (請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合は3,604,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。なお、所得から控除できる額があります。)
  3. 障害者福祉手当を受給している場合

手当額

児童1人につき障害手当は月額15,500円

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード(マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用可)
  2. 【マイナンバーカードの提示により省略可能】本人の同年1月1日(ただし、1月~6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
    (注意) マイナンバーにより省略可能となりました。添付書類による申請を希望する場合のみ提出してください。
  3. 身体障害者手帳、愛の手帳
  4. 請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
  5. 印鑑
  6. 事情によりその他必要書類

現況届

毎年6月に現況届を提出してください。現況届は、その年の6月から次の年の5月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。

届出

氏名、住所、振込口座が変わったとき、所得に変更があったときは、子育て推進課手当・医療係へ届け出てください。

実施(受付)場所

子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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